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掲載日:2023年4月6日

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公害調停

公害調停とは

公害調停(調停)は当事者双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図る手続です。調停委員会が紛争の解決に向けて当事者を仲介し、話合いを進めていきます。

調停委員会は当事者双方から繰り返し意見聴取を行い、当事者双方の納得のいく解決策が見つかれば、調停案(調停条項)を作成し、調停委員、当事者双方が署名、調印を行うことで調停が成立します。

当事者双方の合意が基本となりますので、調停委員会が一方の当事者の主張が妥当であると認定したり、一方の当事者に対して特定の措置をとるよう命令したりすることはできません。また、当事者に対して、調停期日への出頭を強制することはできません。

当事者の一方が出席をしない場合や、話合いの結果合意が成立する見込がない場合には、調停手続が打ち切られることとなります。

調停成立の効果

調停が成立した場合、その合意内容は、民法上の和解契約としての効力を有しますが、裁判上の和解のように強制執行の債務名義とすることはできません。

留意事項

  • 申請には所定の手数料が必要になります。
  • 調停は、紛争の最終的な解決が図られるとは限りません。制度の内容を十分理解した上での申請をお願いします。
  • 当事者の一方が全く話合いに応じようとしない場合等、互譲の精神を前提とする制度になじまない紛争もあります。
  • 法律の定め(公害紛争処理法第37条)により、調停は非公開で行います。内容をみだりに外部に漏らすと合意成立が困難になりますので、十分に注意してください。このため、調停期日の内容の録音・撮影、また、調停期日でのやり取りをブログ等に掲載することは御遠慮ください。
  • 申請書の提出に当たっては、必ず事前に埼玉県公害審査会事務局(環境部環境政策課)に御相談ください。

公害調停の申請について

公害調停の申請をする

お問い合わせ

環境部 環境政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4770

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