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掲載日:2023年4月6日
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公害調停(調停)は当事者双方の互譲による合意に基づいて紛争の解決を図る手続です。調停委員会が紛争の解決に向けて当事者を仲介し、話合いを進めていきます。
調停委員会は当事者双方から繰り返し意見聴取を行い、当事者双方の納得のいく解決策が見つかれば、調停案(調停条項)を作成し、調停委員、当事者双方が署名、調印を行うことで調停が成立します。
当事者双方の合意が基本となりますので、調停委員会が一方の当事者の主張が妥当であると認定したり、一方の当事者に対して特定の措置をとるよう命令したりすることはできません。また、当事者に対して、調停期日への出頭を強制することはできません。
当事者の一方が出席をしない場合や、話合いの結果合意が成立する見込がない場合には、調停手続が打ち切られることとなります。
調停が成立した場合、その合意内容は、民法上の和解契約としての効力を有しますが、裁判上の和解のように強制執行の債務名義とすることはできません。
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