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掲載日:2023年12月28日
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公害調停の申請ができるのは、公害にかかる被害についての民事上の紛争の当事者の一方又は双方(公害紛争処理法第26条第1項)です。実際には、公害の被害者が申請人となる場合が多数ですが、加害者からの申請や被害者・加害者双方からの申請も可能です。
当事者(申請人、被申請人、参加人)となることができるのは、自然人及び法人です。また、法人格を有しない団体でも、団体としての実体を有し、代表者又は管理人の定めのあるもの(権利能力なき社団)には当事者能力が認められます。
令和5年10月2日から収入証紙に代わり、キャッシュレス決済により手数料をお支払いいただくことが可能になりました。
詳細は出納総務課ホームページを御確認ください。
なお、令和6年1月以降は原則現金によるお支払いが出来なくなりますので、御注意ください。
収入証紙に代わるキャッシュレス決済方法として、電子申請・届出サービスによる申請も受付けております。
当該サービスを御希望される場合は次のリンクを御利用ください。
調停の申請をする場合は手数料が必要です。
手数料は調停を求める事項の価額によって決まります。例えば、損害賠償を求める場合は、その額が求める事項の価格になります。
なお、価格の算定が不可能な場合、例えば騒音、振動の差止めなどの調停を求める場合には、調停を求める事項の価額を便宜上500万円として算定し、この場合必要な手数料は3,800円です。
調停を求める事項の価額 |
申請手数料額 |
---|---|
100万円まで |
1,000円 |
100万円を超え1,000万円までの部分 |
その価額1万円までごとに7円 |
1,000万円を超え1億円までの部分 |
その価額1万円までごとに6円 |
1億円を超える部分 |
その価額1万円までごとに5円 |
調停は、埼玉県公害審査会あてに所定の事項を記載した「調停申請書」によって申請してください。
調停申請書は、正本1部、副本2部を提出してください。ただし、相手方である被申請人が複数の場合は、その人数分だけ副本を追加して提出してください。
被申請人の数 |
提出する調停申請書の数 |
---|---|
1者 |
正本1部、副本2部 |
2者 |
正本1部、副本3部 |
3者 |
正本1部、副本4部 |
申請人と被申請人の全員の氏名と住所を記載します。当事者が法人であるときは、その名称と本社の所在地を記載し、あわせて代表者の氏名も記載します。当事者が多いときは、「別添当事者目録のとおり」と記載し、当事者目録を添付してください。
代理人を選任した場合は委任状が必要です(別紙様式1または2)。本人が未成年者の時は法定代理人が出席することになりますが、この場合は戸籍謄本等代理人の資格を証明する資料を提出する必要があります。申請人が多数であるために、代表者を選定した場合は代表者選定書(様式3)を提出することが必要です。
なお、弁護士以外の者が代理人になろうとするときは、調停委員会の承認が必要となりますので、代理人承認申請書(様式4)を提出して、その承認を得なければなりません。
公害の発生する事業活動が行われた場所は、例えば「○○市○○町○番○号に所在する被申請人所有の工場」などのように加害行為地を記載します。被害の生じた場所は現に被害の生じている場所を記載します。
調停を求める事項は、例えば、「被申請人は工場の外壁に防音壁を設置しなければならないとの調停を求める」などのように、申請人が被申請人に対して求める行為の内容を記載します。
調停を求める理由を記載します。
紛争の経過は、当事者間のこれまでの紛争の経過を記載します。
証拠書類(参考資料)の一覧など、参考情報を記載します。
調停が申請されて受け付けられると、公害審査会は被申請人に対して、その申請の内容に反論する機会を与えるために、相当期間(通常の場合1か月)を置き、反論・意見書(記入例参照)の提出を求めます。これらの書類が出揃えば、調停委員会は当事者を呼び出して話合いを開始します。これ以降、この話合いは、調停委員、当事者双方が日時を打ち合わせて進行することになります。話合いの期間の間隔は、おおむね1か月間隔で進められます。
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