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掲載日:2024年8月2日

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環境教育等促進法について

平成23年6月に「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」(以下、「法」という。)が成立・公布され、平成24年10月1日に完全施行されました。法では、体験の機会の場の認定制度や、行政機関及び民間団体等による協働取組の推進のための協定制度などが導入されました。

 環境教育等促進法関連情報(環境省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)

環境教育等促進法の内容

体験学習に重点を置いた取組から、幅広い実践的人材づくりへと発展させるとともに、具体的規定を充実させるため、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」から、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に全面改正されました。

改正のポイント

1 基本理念の充実

目的に、協働取組の推進を追加。
基本理念・定義規定に、生命を尊ぶこと、経済社会との統合的発展、循環型社会形成等を追加。

2 地方自治体による推進枠組みの具体化

地域の関係者からなる協議会の設置等による環境教育、協働取組等に係る行動計画等の作成(努力義務)。

3 学校教育における環境教育の充実

  • (1)教育活動における環境配慮の努力義務
    学校施設等の整備の際に適切な環境配慮の促進及び教育を通じた環境保全活動の推進。
  • (2)学校教育における環境教育の一層の推進

4 環境教育等の基盤強化等

  • (1)環境教育等支援団体の指定等
    各主体による環境教育等の取組を支援する環境教育等支援団体の指定。
  • (2)人材認定等事業の登録対象に環境教育の教材開発等事業を追加。

5 自然体験等の機会の場の提供の仕組みの導入

自然体験活動等の機会の場の知事による認定制度の導入。
(政令指定都市、中核市は市町が認定、2都県以上にまたがる場合は国が認定)

6 環境行政への民間団体の参加及び協働取組の推進

  • (1)政策形成への民意の反映
    国民、民間団体等の多様な主体の意見を求め、政策形成する仕組みを整備・活用、国民等による政策提案の推進。
  • (2)公共サービスへの民間団体の参入機会の増進に係る配慮
    国等が公共サービスの実施に際し価格以外の多様な要素も考慮し民間団体と契約。
  • (3)協働取組推進のための協定制度の導入
    行政機関、民間団体等の関係主体による、協働取組協定の締結の推進、登録制度。
  • (4)事業型環境NPOの活動支援
    環境保全活動が経済的に自立して行えるように、NPO等の活動を国が支援。

体験の機会の場の認定とは?

体験の機会の場の認定は、法第20条に基づき、土地又は建物の所有者等が当該土地等を自然体験活動等の場として提供し、一定の基準を満たす場合には、都道府県知事の認定を受け取ることができる制度です。

認定の対象について

個人、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場

例)地主が所有する里山をNPOが提供、NPOが自然体験ツアーを主催。
事業主がリサイクル工場を、工場見学のために学校等に公開など

申請者の要件について

土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかな者は除く)を有する者(個人、民間団体等に限る)とします。

認定の要件について

  1. 基本方針に照らして適切なものであること
  2. 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が以下の基準に適合するものであること
    • (1)環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
    • (2)適切な計画が定められていること
    • (3)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
    • (4)特定の者に対して不当な差別的扱いをするものでないこと
    • (5)利益の分配その他営利を主たる目的とするものでないこと
    • (6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
  3. 当該事業が行われる土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること

申請にあたっての提出書類など

1 受付期間

随時受け付けます。なお、認定の申請に係る標準処理期間を60日とします(申請者が補正等している期間は除く)。

2 提出書類

≪表1≫

No

添付書類

書類名

1

申請者が個人である場合は、その住民票の写し

住民票の写し(申請日前6か月以内のもの)

2

申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

  • 株式会社、社団法人、NPO法人等の定款がある場合は、定款及び登記事項証明書(登記事項証明書については申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)
  • 財団法人については、寄附行為及び登記事項証明書(登記事項証明書について申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)
  • 法人格を持たない任意の団体の場合は、団体に関する基本的な事項が記載されているもので次に掲げる事項を含むもの
    • 団体名
    • 団体の連絡先(電話番号、住所等)
    • 代表者の氏名及び住所等
    • 団体の目的
    • 団体が実施している事業や活動等の概要
    • 役員がいる場合は、役員に関する事項
    • 当該書類の策定日、改訂日等

3

申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面(認定の取り消し日から2年を経過しない者)

欠格事項に該当しない旨の申出書(別紙1(ワード:25KB)

4

直近の3事業年度の各事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類

事業実績報告書(別紙2(ワード:16KB)

収支決算書(様式任意)

5

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

事業計画書(別紙3(ワード:16KB)

収支予算書(別紙4(ワード:16KB)

6

認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む)について記載した書類

「体験の機会の場」における安全の確保を図る措置(別紙5(ワード:16KB)

「体験の機会の場」における土地・建物の管理状況(別紙6(ワード:16KB)

7

認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類

「体験の機会の場」の事業に従事する者の経験及び他の業務の実施体制(別紙7(ワード:17KB)

8

認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類

参加費用及び定員に関する事項(別紙3(ワード:16KB)に含む)

9

認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの

当該地の土地公図(申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)

  • 当該地及び建物の登記事項証明書(申請日前6か月以内に法務局で発行されたもの)
  • 申請者が当該地の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し
  • 申請者が当該建物の所有権を有しない場合は、使用する権利を有することを証する書類の写し

10

認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書

実施者の同意書(別紙8(ワード:23KB)
※ただし、申請者が環境教育等を実施しておらず、土地所有者である場合のみ必要

11

その他参考となる事項を記載した書類

 

審査方法について

認定は、申請書による書類審査及び県担当職員等による現地調査から県で審査し、申請者へその結果を通知します。

認定の有効期間について

申請に係る体験の機会の場における事業の実施期間や継続性を勘案して、個々の申請ごとに、当該認定の日から起算して5年を超えない範囲内において定め、県から申請者へ通知します。

変更届について

認定を受けた体験の機会の場を提供する個人、民間団体等(以下、「認定民間団体等」という。)は、認定体験の機会の場で行う事業の内容等を変更するとき又はその提供を行わなくなったときは、事業の発生から30日以内に、「認定体験の機会の場の変更届出書」(様式第8)(ワード:23KB)又は「認定体験の機会の場廃止届出書」(様式第9)(ワード:22KB)の届出書を提出します。

認定の有効期間更新について

認定民間団体等で更新を受けようとする場合は、有効期間満了日から30日前までに、「認定体験の機会の場更新申請書(様式第10(ワード:22KB))と上記の表1の提出書類を添付の上、県へ提出します。
書類審査及び県担当職員等による現地調査を行なった後、申請者へ結果を通知します。

状況報告について

認定民間団体等は、事業年度終了後30日以内に、「体験の機会の場の認定事業状況報告書」(様式第3号(ワード:22KB))と別表の2による提出書類を添付の上、県へ提出します。

上記のほかに、県から要求があったときは、当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するために、報告若しくは資料の提出をお願いします。

≪表2≫

No

添付書類の種類

書類名

1

前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施状況を記載した書類

前年度の事業計画書(別紙3(ワード:16KB)

  • 体験の機会の場認定事業状況報告書(別紙9(ワード:24KB)
  • 安全確保のための取組実績(任意様式)
  • スタッフに対する安全事前講習会の実施状況(任意様式)

2

上記1の事業に係る収支決算

前年度の収支決算書(様式任意)

周知等について

県は、認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該事業について周知します。
また、認定民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨の表示ができます。

認定の取り消しについて

認定体験の機会の場で行う事業の内容等について、次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消し、当該認定の取り消し受けた者に通知します。

  • (1)認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、認定の要件に適合しなくなったとき
  • (2)認定体験の機会の場で行う事業の内容等を、変更したとき又はその提供を行わなくなったときに、事実の発生から30日以内に県げ届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  • (3)認定体験の機会の場で行う事業の内容等について報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき
  • (4)偽りその他不正な手段により認定を受けたとき

県要綱・ガイドブックについて

認定事務の詳細については、下記を御覧ください。

認定状況について【令和6年4月1日現在】

現在、平成25年3月1日付けで認定された石坂産業株式会社くぬぎの森環境塾が県内唯一の「体験の機会の場」です。

(1)名称及び住所並び法人代表者の氏名

石坂産業株式会社【埼玉県入間郡三芳町上富緑1589-2】

代表取締役 石坂 典子

(2)体験の機会の場の名称及び所在地

名称:石坂産業株式会社くぬぎの森環境塾

所在地:埼玉県入間郡三芳町上富緑1589-2外

(3)体験の機会の場で行う事業内容

  • 建設廃棄物の資源化プラント施設見学で3Rを学ぶ
  • 三富地区の里地里山を五感で学ぶ

石坂産業株式会社環境学習HP
くぬぎの森環境塾

(4)体験の機会の場で行う事業の対象者

保育園・幼稚園(保護者同伴)

小学校(保護者同伴)・中学校・高校生

企業・団体

特別支援施設(介護者同伴)

(5)認定期間

平成25年3月1日~平成30年2月末日

平成30年3月1日~令和5年2月末日

令和5年3月1日~令和10年2月末日

(6)認定通知書交付式

平成25年3月28日(木曜日)に埼玉県環境部長室で交付式が行われました。

当日には、畝本取締役社長、石坂常務が出席され、同社の環境学習事業の今後の展開について抱負が語られました。

埼玉県としては、「石坂産業株式会社くぬぎの森環境塾」は認定第1号であり、他団体のモデル事業として広報支援をして参ります。

認定通知書交付式

【写真左:畠山県環境部長 中央:畝本取締役社長 右:石坂常務】

環境省関係HP

お問合せ・提出先

〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県環境部環境政策課 企画調整・環境影響評価担当(県庁第3庁舎3階)
Tel 048-830-3019【直通】

お問い合わせ

環境部 環境政策課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

ファックス:048-830-4770

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