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掲載日:2024年7月29日
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※活動を行う際は、新型コロナウイルス感染症の予防の徹底をお願いいたします。
体験の機会の場とは、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)」第20条に基づき、企業、NPO等が提供する自然体験活動等が行える施設等を、環境教育の「体験の機会の場」として、都道府県知事が認定した施設等です。
平成24年の環境教育等促進法の施行に伴う認定制度の導入以降、複数の団体が認定を受けています。
詳細は、環境省の「体験の機会の場の認定状況」を御確認ください。
名称及び住所並び法人代表者の氏名 |
石坂産業株式会社【埼玉県入間郡三芳町上富緑1589-2】 代表取締役 石坂 典子 |
体験の機会の場の名称及び所在地 |
名称:石坂産業株式会社くぬぎの森環境塾 所在地:埼玉県入間郡三芳町上富緑1589-2外 |
体験の機会の場で行う事業内容 |
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体験の機会の場で行う事業の対象者 |
保育園・幼稚園(保護者同伴) 小学校(保護者同伴)・中学校・高校生 企業・団体 特別支援施設(介護者同伴) |
認定期間 |
平成25年3月1日~平成30年2月末日 平成30年3月1日~令和5年2月末日 令和5年3月1日~令和10年2月末日 |
平成25年3月28日(木曜日)に埼玉県環境部長室で交付式が行われました。
埼玉県としては、「石坂産業株式会社くぬぎの森環境塾」は認定第1号であり、他団体のモデル事業として広報支援をして参ります。
【写真左:畠山県環境部長 中央:畝本取締役社長 右:石坂常務】
体験の機会の場の認定は、法第20条に基づき、土地又は建物の所有者等が当該土地等を自然体験活動等の場として提供し、一定の基準を満たす場合には、都道府県知事の認定を受け取ることができます。
個人、民間団体等が提供する自然体験活動等の体験の機会の場
例)地主が所有する里山をNPOが提供、NPOが自然体験ツアーを主催。
事業主がリサイクル工場を、工場見学のために学校等に公開など
土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかな者は除く)を有する者(個人、民間団体等に限る)とします。
1 受付期間
随時受け付けます。なお、認定の申請に係る標準処理期間を60日とします(申請者が補正等している期間は除く)。
2 提出書類
「環境教育等促進法について」のページを御覧ください。提出書類の様式を掲載しています。
認定民間団体等は、事業年度終了後30日以内に、「体験の機会の場の認定事業状況報告書」等を県へ提出します。
上記のほかに、県から要求があったときは、当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するために、報告若しくは資料の提出をお願いします。
県は、認定をしたときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該事業について周知します。
また、認定民間団体等は、当該土地又は建物が認定体験の機会の場である旨の表示ができます。
〒330-9301
さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県環境部環境政策課 企画調整・環境影響評価担当(県庁第3庁舎3階)
Tel 048-830-3019【直通】
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