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掲載日:2022年1月1日

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第一種電気工事士免状の実務経験年数

実務経験年数を5年以上から3年以上に短縮します

  • 第一種電気工事士免状の交付に必要な実務経験年数は、電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に申請する場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、全ての合格者で「3年以上」となりました。(大学・高専の電気工学系を卒業している場合は、改正前から3年以上となっています。)
  • 申請窓口にお越しになる際は、マスクを着用してください。また、体調不良のある方は、申請方法について、事前にご相談ください。
  • 「実務経験の申請前相談」を実施していますので、積極的にご利用ください。
  • 第一種電気工事士免状の交付に関する詳細は、「第一種電気工事士免状の交付」のページをご覧ください。

お問合せ

埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当

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