電気工事士免状の書換え
このページでは、電気工事士免状に「記載されている氏名を変更する場合」の手続(電気工事士免状の書換え)について、案内しています。
- 書き換えることができる免状は、埼玉県知事から交付されているものに限られます。
- 第一種電気工事士と第二種電気工事士のどちらも、同じ手続です。
2 申請前に用意するもの / 電子申請を始める / 3 免状を「汚し、損じ又は失った」場合 / 4 免状の送付 / 5 その他
申請方法
埼玉県では、電子申請を実施しています。「埼玉県電子申請・届出サービス」に開設した申請フォームを使って申請してください。
- 電子申請の利用には、「埼玉県電子申請・届出サービス」からのメールを受信できるメールアドレスが必要です。
- 申請フォームに入力のあったメールアドレスに、「整理番号」と「パスワード」を送信します。
- 「整理番号」と「パスワード」は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で、申請情報を閲覧したり、申請手数料の支払いをする際に使います。
- 埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
費用(手数料)
2,700円(改定される場合があります。)
- 申請に伴う手数料は、電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)により、申請から14日以内に納付してください。
- 電子収納(ペイジー(Pay-easy) 又は クレジットカード)に関する情報は、埼玉県電子申請・届出サービスの「申込内容照会」で確認できます。
- ペイジー(Pay-easy)での納付を取り扱っている金融機関は、 埼玉県公金を納付できる金融機関について(別ウィンドウで開きます) をご覧ください。
- クレジットカードで納付する場合、利用可能な決済ブランドは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubの5つのブランドです。
1 免状に記載したい氏名が分かるもの(以下のいずれか1つを添付してください。)
- 戸籍抄本(3か月以内に発行されたもの。氏名変更の前後が分かるもの。)
- 住民票(3か月以内に発行されたもの。個人番号が記載されていない本人のみのもの。) ※ 住民票は、氏名欄に旧姓も記載されているものを添付してください。
2 顔写真
次のことに注意してください。
- 申請者本人のみが写った写真で、申請前6か月以内に撮影したものを添付してください。
- 写真は、申請者が正面を向き、背景が無い場所で撮影してください。
- 撮影の際は、帽子をかぶる、顔の輪郭を隠す、といったことはしないでください。
- 申請者本人が特定できるように、ノイズ(画像の乱れ)が無いものにしてください。
- 変形やマスキング(縁取り)など、画像処理は行わないでください。
- 送信できるファイル形式は、「jpeg」か「jpg」です。
3 氏名を書き換える前の免状の取り扱い
申請情報送信後、氏名を書き換える前の免状を埼玉県化学保安課へ郵送により送付してください。
送付先
330-9301 さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号 危機管理防災センター1階
埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 火薬・電気担当
(別ウィンドウで開きます)
上のアイコンをクリックすると「利用者ログイン」画面が表示されますが、埼玉県電子申請・届出サービスは、利用者登録することなく申し込むことができます。
利用者登録しない場合は、「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックし、手続き申込へ進んでください。
免状を「汚し、損じ又は失った」場合は、書換えの申請とは別に、「電気工事士免状の再交付」を申請してください。
免状は、簡易書留で送付します。
なお、埼玉県では、電気工事士免状交付事務のうち、免状の印刷や交付作業など一部の事務を 埼玉県電気工事工業組合 に委託しています。
5 その他
電子マネーやコード決済に関するお知らせ
埼玉県では、電子マネーやコード決済を利用したキャッシュレス決済を実施しています。詳しくは、次のホームページをご覧ください。
埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了しました。なお、埼玉県収入証紙は、令和6年3月31日で使用できなくなります。