ページ番号:62833
掲載日:2024年2月20日
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高圧ガスに係る事故等が発生した場合には、速やかに化学保安課まで報告してください。
液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次に掲げるものをいいます。
・漏えい(火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったもの。)
・漏えい爆発(漏えいガスによる爆発のみが発生した場合。)
・漏えい爆発・火災(漏えいガスによる爆発後火災の場合。)
・漏えい火災(漏えいガスにより火災に至ったもの。ただし漏えいがない状態での火災はLPガス事故に該当しない。)
・中毒・酸欠(不完全燃焼等によりCO中毒又は酸素欠乏の人的被害があったもの。)
・充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難の内、次のものに限る。
(1)供給設備のうち消費設備に接続しているもの。
(2)消費設備(移動中のものを除く。)
(3)貯蔵施設に貯蔵してあるもの。
詳細については、液化石油ガス事故対応要領(経済産業省)を参照してください。
(1)A級:
・死者5名以上の事故
・死者と重傷者の合計が10名以上の事故
・死者と負傷者の合計が30名以上の事故
・爆発・火災等により大規模な建物又は構造物の破壊、倒壊、滅失等甚大な物的被害(直接に生ずる物的被害の総額がおおむね5億円以上)が生じた事故
・大規模な火災又はガスの大量噴出・漏えいが進行中であって、大きな災害に発展するおそれがある事故
(2)B級:
A級事故以外の事故で、次のいずれかに該当するもの
・死者1名以上4名以下の事故
・重傷者2名以上9名以下の事故
・負傷者6名以上29名以下の事故
・爆発・火災等により大規模な建物又は構造物の損傷等の多大な物的被害(直接に生ずる物的被害の総額がおおむね1億円以上5億円未満)が生じた事故
(3)C級:
A級、B級以外の事故で、次のいずれかに該当するもの
【C1級事故】
・負傷者1名以上5名以下かつ重傷者1名以下の事故
・爆発・火災等により建物又は構造物の損傷等の物的被害が生じた事故
【C2級事故】
・C1級事故以外のLPガス事故
詳細については、液化石油ガス事故対応要領(経済産業省)を参照してください。
速やかに化学保安課まで、事故の概要を電話連絡してください。
液化石油ガス担当(電話:048-830-8439)
休日・夜間の場合
(1)A級事故、B級事故及び人身被害があるC級事故の場合は、危機管理防災センター(電話:048-830-8111)に連絡してください。折り返し、化学保安課担当者から通報者に連絡いたします。
(2)人身被害がないC級事故の場合は、直近の開庁日に化学保安課へ連絡してください。
※大規模災害等で電話が繋がりにくくなっている場合は、電子メールでの連絡をお願いします。
・液石則、喪失・盗難に係る事故 液化石油ガス担当(E-mail:a2970-03@pref.saitama.lg.jp)
速報として報告していただく内容は、以下の項目です。
発生日時、発生場所、担当者の名前及び連絡先、事故発生箇所(消費機器、配管など)、被害の状況(人的被害、物的被害)、事故の概要(事故の概要、推定原因など)
その後、遅滞なく事故届書(液化石油ガス一般消費者等事故調査報告書を含む)を提出していただきます(A級、B級については、事故発生の日から10日以内に提出)。保安業務記録や図面、写真なども必要に応じて添付してください。
液化石油ガス法に係る事故の報告様式、事故対応要領をダウンロードできます。
※令和2年12月28日の法令改正により、本ページの様式を利用する申請等は、押印不要となりました。関連リンク【経済産業省】押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令等について(押印・署名廃止等)
様式の名称 | ダウンロード | |
---|---|---|
事故届書(供給設備の場合) |
PDF(PDF:63KB) | Word(ワード:47KB) |
事故届書(消費設備) | PDF(PDF:120KB) | Word(ワード:61KB) |
【添付資料】液化石油ガス事故報告書 | PDF(PDF:201KB) | Excel(エクセル:63KB) |
【参考資料】液化石油ガス事故対応要領(経済産業省) | PDF(PDF:219KB) |
高圧ガスに係る事故等とは、高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、その他の取扱、消費及び廃棄並びに容器の取扱(以下「製造等」という。)中に発生した事故等で、次に掲げるものをいいます。
・爆発(高圧ガス設備等(以下「設備等」という。)が爆発したものをいう。)
・火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいう。)
・噴出・漏えい(設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいう。)
・破裂・破損等(設備等の破裂、破損又は破壊等が生じたものをいう。)
・喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいう。)
・高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充填した容器が危険な状態となったとき。
詳細については、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(経済産業省)を参照してください。
(1)A級:
・死者5名以上の事故
・死者と重傷者の合計が10名以上の事故
・死者と負傷者の合計が30名以上の事故
・爆発・火災等により建物又は構造物の大規模な破壊、倒壊滅失等の甚大な物的被害(直接に生ずる物的被害の総額が5億円以上)が生じた事故
・大規模な火災又はガスの大量噴出・漏えいが現に進行中であって、大災害に発展するおそれがある事故
・その発生形態、災害の影響程度、被害の態様(第三者が多数含まれている場合、テロによるもの等)、テレビ、新聞等の取扱い等により著しく社会的影響が大きいと認められる事故
(2)B級:
A級事故以外の事故で、次のいずれかに該当するもの
【B1級事故】
・死者1名以上4名以下の事故
・重傷者2名以上9名以下の事故
・負傷者6名以上29名以下の事故
・爆発・火災等により建物又は構造物の大規模な損傷等の多大な物的被害(直接に生ずる物的被害の総額が1億円以上5億円未満)を生じた事故
・その発生形態、災害の影響程度、被害の態様(第三者が含まれている場合等)、テレビ・新聞等の取扱い等により社会的影響が大きいと認められる事故
【B2級事故】
・同一事業所において、A級事故、B級事故又はC1級事故が発生した日から1年を経過しない間に発生したC1級事故
(3)C級:
A級、B級以外の事故で、次のいずれかに該当するもの
【C1級事故】
・人的被害(負傷者1名以上5名以下かつ重傷者1名以下)があった事故
・爆発、火災又は破裂・破損等が発生した事故
・毒性ガスが漏えいした事故
・反応暴走に起因する事故又は多量漏えいが発生した事故
【C2級事故】
・C1級事故以外の事故
詳細については、高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(経済産業省)を参照してください。
速やかに化学保安課まで、事故の概要を電話連絡してください。
・一般則(喪失・盗難を除く)、冷凍則に係る事故 企画・高圧ガス担当(電話:048-830-8443)
・液石則、喪失・盗難に係る事故 液化石油ガス担当(電話:048-830-8439)
休日・夜間の場合
(1)A級事故、B級事故及び人身被害があるC級事故の場合は、危機管理防災センター(電話:048-830-8111)に連絡してください。折り返し、化学保安課担当者から通報者に連絡いたします。
(2)人身被害がないC級事故の場合は、直近の開庁日に化学保安課へ連絡してください。
※大規模災害等で電話が繋がりにくくなっている場合は、電子メールでの連絡をお願いします。
・一般則(喪失・盗難を除く)、冷凍則に係る事故 企画・高圧ガス担当(E-mail:a2970-01@pref.saitama.lg.jp)
・液石則、喪失・盗難に係る事故 液化石油ガス担当(E-mail:a2970-03@pref.saitama.lg.jp)
速報として報告していただく内容は、以下の項目です。
発生日時、発生場所、事業所の担当者の名前及び連絡先、事故の概要、被害の状況(人身被害、物的被害)、事故の原因、など
その後、遅滞なく事故届書(高圧ガス事故等調査報告書を含む)を提出していただきます(A、B級については、事故発生の日から10日以内に提出)。事故設備の図面や写真なども必要に応じて添付してください。
高圧ガス事故の報告様式、事故対応要領をダウンロードできます。
※令和2年12月28日の法令改正により、本ページの様式を利用する申請等は、押印不要となりました。関連リンク【経済産業省】押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令等について(押印・署名廃止等)
様式の名称 | ダウンロード | |
---|---|---|
事故届書 一般則 | PDF(PDF:95KB) | Word(ワード:47KB) |
事故届書 液石則 | PDF(PDF:95KB) | Word(ワード:47KB) |
事故届書 冷凍則 | PDF(PDF:95KB) | Word(ワード:47KB) |
【添付資料】高圧ガス事故等調査報告書(災害):ファイルサイズはA3 | PDF(PDF:334KB) | Word(ワード:147KB) |
【添付資料】高圧ガス事故等調査報告書(喪失・盗難) | PDF(PDF:151KB) | Word(ワード:64KB) |
【参考資料】高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領(経済産業省) | PDF(PDF:482KB) |
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