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掲載日:2026年3月23日

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生活関連等施設の安全確保について

国民保護法における生活関連等施設管理者の皆様へ

 生活関連等施設とは、国民保護法において、発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設と定められています。

 生活関連等施設については、国において施設の種類ごとに「生活関連等施設の安全確保の留意点」が定められています。

 管理者の皆様におかれましては、施設の安全確保の留意点を踏まえ、既存のマニュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保措置について御配慮くださるよう御願いいたします。

 生活関連等施設の安全確保の留意点(令和7年5月改訂)

(参考)国民保護法施行令における施設の種類

 

施行令

各号

施設の種類

第27条

1号

発電所、変電所

2号

ガス工作物

3号

取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池

4号

鉄道施設、軌道施設

5号

電気通信事業用交換設備

6号

放送用無線設備

7号

水域施設、係留施設

8号

滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設

9号

ダム

10号

危険物質等の取扱所

第28条

1号

危険物

2号

毒物、劇物

3号

火薬類

4号

高圧ガス

5号

核燃料物質(汚染物質を含む。)

6号

核原料物質

7号

放射性同位元素(汚染物質を含む。)

8号

毒薬、劇薬

9号

電気工作物内の高圧ガス

10号

生物剤、毒素

11号

毒性物質

 

関連資料

 新旧対照表(PDF:114KB)

お問い合わせ

危機管理防災部 危機管理課 危機管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 危機管理防災センター2階

ファックス:048-830-8129

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