ページ番号:280703
掲載日:2026年3月23日
ここから本文です。
生活関連等施設とは、国民保護法において、発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設と定められています。
生活関連等施設については、国において施設の種類ごとに「生活関連等施設の安全確保の留意点」が定められています。
管理者の皆様におかれましては、施設の安全確保の留意点を踏まえ、既存のマニュアル等を活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保措置について御配慮くださるよう御願いいたします。
|
施行令 |
各号 |
施設の種類 |
||||||||||||||||||||||
|
第27条 |
1号 |
発電所、変電所 |
||||||||||||||||||||||
|
2号 |
ガス工作物 |
|||||||||||||||||||||||
|
3号 |
取水施設、貯水施設、浄水施設、配水池 |
|||||||||||||||||||||||
|
4号 |
鉄道施設、軌道施設 |
|||||||||||||||||||||||
|
5号 |
電気通信事業用交換設備 |
|||||||||||||||||||||||
|
6号 |
放送用無線設備 |
|||||||||||||||||||||||
|
7号 |
水域施設、係留施設 |
|||||||||||||||||||||||
|
8号 |
滑走路等、旅客ターミナル施設、航空保安施設 |
|||||||||||||||||||||||
|
9号 |
ダム |
|||||||||||||||||||||||
|
10号 |
危険物質等の取扱所
|