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掲載日:2024年1月29日
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武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態において、住民の避難及び避難住民の救援を的確かつ迅速に実施するため、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(国民保護法)第148条第1項の規定に基づき、避難施設を指定しています。
下記リンク先から県内の避難施設一覧がご覧になれます。
都道府県知事は、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、政令で定める基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならない。
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