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掲載日:2024年11月1日
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からかいや仲間外れなど、されたこどもが心身の苦痛を感じていたら、それはいじめです。いじめは重大な人権侵害。こどもが安心して生活するために、いじめを早期に発見し、解決することが大切です。
【問合せ】県青少年課
電話:048-830-2907
#7300
または
電話:0120-86-3192
電話:048-556-0874
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