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掲載日:2024年11月13日

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令和6年冬の交通事故防止運動を実施します

令和6年12月1日(日曜日)から12月14日(土曜日)までの14日間、「冬の交通事故防止運動」を実施します。

令和6年10月末現在、埼玉県内における交通事故死者数は84人で、依然としてに交通事故死者のうち歩行者が占める割合が高い状況が続いています。

また、令和6年11月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の「ながらスマホ」、「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。

このようなことから、「横断歩道における歩行者優先の徹底」「自転車乗車時のヘルメット着用促進と交通ルールの遵守」「夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶」を重点とし、運動を実施します。

人も車も自転車も、交通ルールを守って交通事故をなくしましょう。

<冬の交通事故防止運動チラシ>

R6冬の運動チラシ表R6冬の運動チラシ裏

チラシデータ(PDF:586KB)※高画質のデータが必要な場合にはご連絡ください。個別にお送りします。

令和6年冬の交通事故防止運動実施要綱

実施期間

  • 令和6年12月1日(日曜日)から12月14日(土曜日)までの14日間

統一行動日

  • 12月6日(金曜日)飲酒運転根絶の日・夕暮れ時と夜間の交通事故防止の日
  • 12月10日(火曜日)交通事故死ゼロを目指す日・自転車の交通事故防止の日

スローガン

  • 人も車も自転車も 安心・安全 埼玉県

運動重点

  • 横断歩道における歩行者優先の徹底
  • 自転車乗車時のヘルメット着用促進と交通ルールの遵守
  • 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶

実施要綱


本運動は、交通事故を防止するため、全ての県民が交通ルールを遵守し、正しい交通マナーの実践を習慣付けるなど交通安全意識の向上を目指しています。
運転者・家庭・学校・職場・地域ぐるみなど、それぞれの視点から交通事故ゼロを目指しましょう。


自動車・二輪車の運転者

  • 歩行者や自転車がいるときは、スピードを落とす、安全な間隔をとるなど思いやりのある運転を心掛けましょう。
  • 横断歩道や見通しの悪い交差点を通過する際は、直前で停止可能な速度で進行し、歩行者がいるときは、その通行を妨げないようにしましょう。
  • 夕暮れ時における前照灯の早めの点灯、夜間の対向車・先行車がいない状況の走行用前照灯(ハイビーム)を活用し、路上寝こみ等に注意しましょう。また、発見した際は速やかに110番通報しましょう。
  • 全席シールベルトを着用し、幼児、児童には体格に合ったチャイルドシート等を正しく使用しましょう。
  • スマートフォン等の使用は、安全な場所に駐車してから行いましょう。
  • 飲酒運転は悪質な犯罪です。絶対にやめましょう。
  • 妨害運転(あおり運転)は危険です。「思いやり・ゆずりあい」の気持ちを持った運転を心掛けましょう。
  • 健康管理を心がけ、体調不良時は運転を控えましょう。
  • 二輪車を運転する際は、二輪車の性能や自己の運転技量を過信することなく、カーブの手前では十分に速度を落とすなど、ゆとりを持った運転を心掛けましょう。また、ヘルメットや、プロテクターを正しく着用して身体を守りましょう。
  • 二輪車のいわゆるすり抜け運転は大変危険です。また、すり抜け運転は「通行区分違反」「追越し禁止違反」「割込み等違反」などに該当する場合もあるのでやめましょう。
  • 衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全機能を搭載した安全運転サポート車(サポカー)や、後付けのペダル踏み間違い時加速抑制装置を搭載した車両の利用を検討しましょう。

特定小型原動機付自転車の運転者

  • 特定小型原動機付自転車は運転免許が不要ですが、16歳未満の運転が禁止されていることや、正しい通行方法等の交通ルールについて理解しましょう。
  • 特定小型原動機付自転車を利用するときは、ヘルメットを着用し、保安基準等に適合した機種を選びましょう。
  • 車道通行が原則です。車道では、左側端に寄って通行しましょう。
  • 交差点では信号や一時停止を守り、安全確認を必ず行いましょう。
  • 飲酒運転・二人乗り・傘差し・イヤホンやスマートフォンの使用などの危険な運転は絶対にやめましょう。また、対向車線からの接近や不必要な急ブレーキなどで他の車両を妨害する「あおり運転」の禁止は特定小型原動機付自転車も対象です。絶対にやめましょう。
  • 歩道通行可を示す標識や道路標示のある歩道を走行する前に、特例特定小型原動機付自転車の基準を満たしているか否かを確認しましょう。

自転車の運転者

  • 自転車に乗る時は、ヘルメットを着用しましょう。
  • 車道が原則、歩道は例外です。車道では、左側端に寄って通行しましょう。
  • 自転車専用通行帯や自転車道があるときは、そこを通行しましょう。
  • 路側帯を通行するときは、歩行者優先を遵守しましょう。
  • やむを得ず歩道を通行する場合は、歩行者優先を遵守し車道寄りを徐行しましょう。
  • 横断歩道を通行する場合は、横断中の歩行者の通行を妨げるおそれがある場合には、自転車から降車し、自転車を押して渡りましょう。
  • 交差点では信号や一時停止を守り、安全確認を必ず行いましょう。
  • 飲酒運転・二人乗り・傘差し・イヤホンやスマートフォンの使用などの危険な運転は絶対にやめましょう。また、対向車線からの接近や不必要な急ブレーキなどで他の車両を妨害する「あおり運転」は自転車も対象です。絶対にやめましょう。
  • 令和6年11月1日から、自転車の「ながら運転」(乗車中のスマートフォンなどの使用)は、道路交通法一部改正により罰則が強化されました。また、同様に自転車乗車中の酒気帯び運転は新たに罰則が規定されましたので絶対にやめましょう。
  • 夕暮れ時や夜間に自転車を利用するときは、明るい色の衣服や反射材を身に付け、必ずライトを点灯しましょう。
  • 幼児用座席に幼児等を乗せるときは、人数や方法を正しく守り、必ずヘルメットとシートベルトを着用させましょう。
  • 横断歩道を横断するときは、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、降車し、自転車を押して渡りましょう。

高齢者

  • 道路を横断するときや、交差点を通行するときは、自分の目でしっかり安全を確認しましょう。
  • 道路を横断するときは、駐停車している車両の直前・直後の横断はやめましょう。
  • 横断歩道を横断するときは、自らの安全を守るため手を上げるなどハンドサインを励行し、運転者に横断する意思を明確に伝えましょう。
  • 自転車に乗るときは、交通ルールを守り、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
  • 夕暮れ時や夜間に外出するときは、反射材を身に付け、明るく目立つ色の衣服を着用しましょう。
  • 加齢に伴う身体機能や認知機能の変化等により、運転に不安を感じたときは、サポートカー限定免許への切り替えや、運転免許証の自主返納を検討しましょう。

家庭

  • 「もしかして・とまる・みる・まつ・たしかめる」を合言葉に、こどもに交通ルールやマナーを守る態度を身に付けさせましょう。
  • こどもが普段通行する道路等の危険箇所を確認し、注意するよう指導しましょう。
  • 横断歩道を横断するときは、自らの安全を守るため手を上げるなどハンドサインを励行し、横断する意思表示を車両運転者に示すよう指導しましょう。
  • 「歩きスマホ」はしないよう声を掛け合いましょう。
  • 家族が自転車を運転するときは、乗車用ヘルメットを着用させましょう。
  • 夕暮れ時や夜間に外出するときは、反射材を身に付け、明るく目立つ色の衣服を着用するよう、声を掛け合いましょう。
  • 二輪車での無謀運転、危険・迷惑行為をしないよう呼び掛けるとともに、交通事故の責任や命の大切さについて話し合いましょう。
  • 加齢に伴う身体機能や認知機能の変化等を踏まえて、サポカーの利用や運転免許証の自主返納等について話し合う機会を設けましょう。
  • 飲酒運転や妨害運転(あおり運転)の悪質性・危険性について話し合いましょう。
  • 自宅で飲酒した後もアルコールが抜けるまでは、運転をしないよう注意しましょう。
  • 飲酒後に事故に遭わないため、飲酒のリスクや帰宅方法について話し合い、考える機会を設けましょう。

学校

  • 通学路等の危険箇所を再確認し、児童生徒の安全な通行環境を確保しましょう。
  • 横断歩道を横断する際は、手を上げるなどハンドサインを励行して横断する意思表示を車両運転者に示すよう指導しましょう。
  • 「歩きスマホ」等の危険な行為はやめるように指導しましょう。
  • 児童、生徒が自転車を利用する際は、乗車用ヘルメットを着用するように指導しましょう。
  • 自転車で歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行し、歩行者がいる場合は一時停止するなど、歩行者優先を指導しましょう。
  • 自転車の前照灯は、夕暮れ時から早めに点灯させ、夜間は必ず点灯させるよう指導しましょう。
  • 自転車の二人乗りや並進、傘差し運転、イヤホンやスマートフォン等の使用は絶対しないよう指導しましょう。
  • 一般原動機付自転車、自動二輪車を利用又は、購入を予定している生徒に対しては埼玉県教育委員会が主催する交通安全講習等を受講するよう指導しましょう。
  • 特定小型原動機付自転車は16歳未満の運転が禁止されていることや、正しい通行方法等の交通ルールについて指導しましょう。

職場

  • 朝礼や行事の機会を活用し、従業員にこどもや高齢者の行動特性等を理解させ、こどもや高齢者の近くを走行するときは、スピードを落とす、ゆとりを持った距離をとるなど思いやりのある運転をするように指導しましょう。
  • 警察署や関係団体と連携して、二輪車を使用した業務・通勤時の安全運転について指導しましょう。
  • 飲酒の機会があるときは、飲酒運転を避けるため、事前にタクシーの利用、ハンドルキーパーの指定等についての検討や、出勤方法の変更を指導しましょう。
  • 二日酔い等による飲酒運転の防止についても指導しましょう。
  • 酩酊により道路に寝込む等して事故にあわないよう、「節度ある適度な飲酒」について話し合いましょう。
  • 運転中のスマートフォン等の使用は絶対にやめるよう指導しましょう。
  • 車間距離を詰めるなど、妨害運転(あおり運転)は大変危険です。厳しい処分があることを周知させ、絶対にやめるよう指導しましょう。
  • 自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう指導しましょう。
  • 特定小型原動機付自転車を利用するときは、保安基準等に適合した機種を選ぶとともに、交通ルールをよく確認して安全に乗りましょう。

地域

  • 町内会などの各種会合の機会を活用し、地域内の危険箇所の周知や、高齢歩行者の死亡事故の特徴や、加齢に伴う身体機能や認知機能の変化等を踏まえた交通安全教室を行うなど、地域の交通安全意識の向上を図りましょう。
  • 関係機関、幼稚園、保育園、学校等が密接に連携し、地域ぐるみでこどもを見守る活動を推進しましょう。
  • 夕暮れ時や夜間に外出するときは、反射材を身に付け、明るく目立つ色の衣服を着用するよう声を掛け合いましょう。
  • 酒類販売店や飲食店等と協力して、地域から飲酒運転を根絶しましょう。
  • 踏切事故を防止するため、地域の各種会合等を活用し、踏切を横断する際の注意点などについて話し合い、注意を呼び掛けましょう。

事業者

  • タクシー、高速乗合バス及び貸切バス等の乗客に対して、シートベルト着用の重要性を周知し、全ての座席でのシートベルト着用を徹底しましょう。
  • 横断歩道の直前で停止可能な速度での進行や、手前での一時停止など、横断歩行者の優先を実行しましょう。
  • 安全運転管理者を選任している事業所では、運転前後にアルコール検知器を用いて、運転者の酒気帯びの有無を確実に確認し、飲酒運転の防止に努めましょう。
  • 自動車の利用、運行状態に応じた具体的な指導を行い、交通事故を起こさないための安全管理に努めましょう。
  • 特定小型原動機付自転車を販売する際は、購入者の年齢確認を徹底し、全ての購入者に対して保安基準に適合しているか否かを教示するとともに、交通安全教育指針に従った交通安全教育を行いましょう。
  • 特定小型原動機付自転車のシェアリング事業者は、サービスの提供開始に先立ち、利用者の年齢確認を徹底し、全ての利用者に対して交通安全教育指針に従った交通安全教育を行いましょう。

飲食店

  • 車両(自転車含む)での来店の有無を確認し、運転者に酒類を提供しないなどハンドルキーパー運動を推進しましょう。
  • タクシーや運転代行等の利用を働きかけて、飲酒した人に運転させないよう徹底しましょう。
  • 配達する場合や、デリバリーの依頼をする場合は、配達員に対して安全運転の徹底について指導を徹底しましょう。

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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