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掲載日:2026年7月3日

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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

令和8年9月1日改正道路交通法施行令施行

令和8年9月1日から、生活道路おける自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

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ポスター(PDF:456KB)

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リーフレット(PDF:2,102KB)

法定速度が変わる「生活道路」とは?

主に地域住民の日常生活に活用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路(=生活道路)のことです。

法定速度が変わらない道路とは?

次のような道路は、引き続き法定速度60km/hです。
  • 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

道路標識等により最高速度が指定される道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
従来どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。

例えば、こんな道路の最高速度は

道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

道路標識により最高速度が50km/hと指定されている中央分離帯がある道路では、最高速度は60km/hではなく50km/hとなります。

留意事項

最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、これを守ることは、運転者、同乗者、歩行者、自転車の方々を守ることにつながります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

こんな道路は特に気を付けましょう!

民家や商店が多い

通学路である

天候等で視界が悪い

カーブが多い


お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課   木村

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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