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掲載日:2022年12月5日
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令和元年12月1日から、自動車や原動機付自転車を運転しながら携帯電話やスマートフォンを使用した場合の罰則等が強化されました。
運転中にスマホ等などを使用する、いわゆる「ながら運転」は重大事故を引き起こす原因になる危険な行為です。絶対にやめましょう。
運転中にスマホ等を保持して通話したり画像を注視する行為。
改正前 | 改正後 | |
罰則 | 5万円以下の罰金 | 6月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
反則金 | 大型:7千円 普通:6千円 二輪:6千円 原付:5千円 |
大型:2万5千円 普通:1万8千円 二輪:1万5千円 原付:1万2千円 |
点数 |
1点 |
3点 |
運転中にスマホ等を保持して通話したり、画像を注視(保持、非保持)することによって事故を起こすなど交通の危険を生じさせる行為。
改正前 | 改正後 | |
罰則 | 3月以下の懲役 又は5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役 又は30万円以下の罰金 |
反則金 | 大型:1万2千円 普通:9千円 二輪:7千円 原付:6千円 |
適用なし (反則金制度の対象外となり、 全て罰則の対象に) |
点数 | 2点 | 6点(免許停止) |
運転中に、
などの行為は、注意がそれたり脇見の時間が長くなる、ブレーキ操作の遅れや不安定なハンドル操作につながります。(これらの行為は一例です)
スマホ等を使用するなどして起きた事故は、使用していない場合に比べ死亡事故になる確率が約2.1倍になります。(平成30年中 警察庁資料より)
携帯電話やスマートフォンは安全な場所に停車してから使用しましょう。
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