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掲載日:2022年12月5日

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「ながら運転」の厳罰化について

令和元年12月1日から、自動車や原動機付自転車を運転しながら携帯電話やスマートフォンを使用した場合の罰則等が強化されました。

運転中にスマホ等などを使用する、いわゆる「ながら運転」は重大事故を引き起こす原因になる危険な行為です。絶対にやめましょう。

携帯電話使用等(保持)

運転中にスマホ等を保持して通話したり画像を注視する行為。 

  改正前 改正後
罰則 5万円以下の罰金 6月以下の懲役
又は10万円以下の罰金
反則金 大型:7千円
普通:6千円
二輪:6千円
原付:5千円
大型:2万5千円
普通:1万8千円
二輪:1万5千円
原付:1万2千円
点数

1点

3点

携帯電話使用等(交通の危険)

運転中にスマホ等を保持して通話したり、画像を注視(保持、非保持)することによって事故を起こすなど交通の危険を生じさせる行為。

  改正前 改正後
罰則 3月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
1年以下の懲役
又は30万円以下の罰金
反則金 大型:1万2千円
普通:9千円
二輪:7千円
原付:6千円
適用なし
(反則金制度の対象外となり、
全て罰則の対象に)
点数 2点 6点(免許停止)

「ながら運転」の危険性

運転中に、

  • スマホ等で通話する
  • カーナビに注視、操作する
  • SNSやメールのチェック、送信
  • 動画の視聴
  • ゲーム機やゲームアプリの使用

などの行為は、注意がそれたり脇見の時間が長くなる、ブレーキ操作の遅れや不安定なハンドル操作につながります。(これらの行為は一例です)

スマホ等を使用するなどして起きた事故は、使用していない場合に比べ死亡事故になる確率が約2.1倍になります。(平成30年中 警察庁資料より)

携帯電話やスマートフォンは安全な場所に停車してから使用しましょう。

お問い合わせ

県民生活部 防犯・交通安全課 総務・交通安全担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎1階

ファックス:048-830-4757

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