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掲載日:2023年12月12日
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近年、消費者に多様な商品やサービスが提供される一方、悪質事業者による消費者トラブルも後を絶たず、その内容も複雑化・巧妙化しています。県では、県民の誰もが安心して豊かな消費生活を営むことができるように、消費者の権利の確立と消費者の自立を促進する視点から条例を制定しています。
品質その他の内容の向上、危害の防止、公正な取引の確保、情報の提供、消費者の個人情報を適正に取り扱うことなどを事業者の責務としています。
自ら進んで必要な知識を習得すること、自主的合理的に行動するよう努めることなどを、「消費者の責務」としています。
消費生活が環境問題と密接に関連していることから、県、事業者、消費者それぞれの立場において、環境への配慮を求めています。
消費者の自立を促進するため、県が必要な知識の普及や情報の提供を行うこと、学習の機会を提供すること、消費者の自主的な学習のために必要な条件を整備することなどを定めています。
商品などが消費者の身体等に危害を与える疑いがある場合に、知事が調査を行い、安全性の立証を事業者に要求する、重大危害に対しては直ちに商品名等の公表を行うことなどを定めています。
勧誘から契約解除に至る各段階の不当行為を類型化し、具体的な行為を定めています。
知事は、消費者からの苦情を解決することが困難であるときは、消費生活審議会のあっせん・調停に付することができると定めています。
消費者の権利が侵害されている疑いがある場合に、消費者が知事に申し出て、適当な措置をとるよう求めることができます。
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