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掲載日:2023年12月12日
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この条例は、エスカレーターの安全な利用の促進に関し、県、県民及び関係事業者の責務を明らかにするとともに、エスカレーターの利用及び管理に関し必要な事項を定めることにより、エスカレーターの安全な利用を確保し、県民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的としています。
エスカレーターの安全な利用の促進に関する施策の実施
エスカレーターの安全な利用に関する理解と県及び関係事業者が実施する施策及び取組への協力
エスカレーターの安全な利用に関する理解と県が実施する施策への協力
立ち止まった状態でエスカレーターを利用しなければならない。
利用者に対し、立ち止まった状態でエスカレーターを利用すべきことを周知しなければならない。
知事は、エスカレーターの安全な利用の促進のために必要であると認めるときは、管理者に対し、周知に関し必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
令和3年10月1日
埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例(条文)(PDF:86KB)
(令和3年3月30日 条例第12号)
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