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掲載日:2023年11月29日

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事業者の皆様へ 温泉表示について

温泉施設の表示について

  景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制することなどにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るための法律です。

  事業者の皆様におかれましては、景品表示法及び温泉の表示についての考え方の趣旨を踏まえ、温泉表示の適正化及び消費者に対する適切な情報提供に努めていただけますようお願いいたします。

 

温泉表示に関する実態調査報告書(公正取引委員会 平成15年7月31日) 

第5温泉表示上の問題点と景品表示法上の考え方

 2景品表示法上の考え方

 (1)源泉に加水、加温、循環ろ過などを行っているにもかかわらず、パンフレット等において「源泉 100%」、「天然温泉100%」などと、源泉をそのまま利用していることを強調するような表示を行うことは、消費者の誤認を招くおそれがある。

 (2)「天然温泉」との表示についても、加水、加温、循環ろ過などを行っていない温泉であると認識している消費者は少なくないと考えられることから、消費者に対する適切な情報提供の観点からは、パンフレット等において「天然温泉」との表示を行う場合には、あわせて、加水、加温、循環ろ過装置の利用の有無に関する情報が提供される必要がある。

  (3)パンフレット等において療養泉としての適応症表示を行う場合には、同適応症が源泉を基準に判断したものである場合はその旨を明瞭に表示し、浴槽内の湯を基準に判断したものであるとの誤認を消費者に抱かせないようにする必要がある。

  (4)また、パンフレット等において浴槽内の湯について適応症表示を行う場合には、消費者が実際に利用する浴槽内の湯が療養泉としての基準値を維持していることを確認する必要がある。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活課 事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎3階

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