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掲載日:2022年9月21日

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埼玉県アライチャレンジ企業登録制度に関するQ&A

1 基本的な方針について

Q1-1.「アライ コバトン&さいたまっちマグネットステッカー」とはどのようなものですか。

企業や県民の方がLGBTQ支援の意思を表明する際に活用していただくために県が作成したものです。
窓口等に掲示することで、アライであることを示すことができます。
研修を受講した方等に配布しておりますので、ご希望の方は人権・男女共同参画課 LGBTQ担当までお申し込みください。

詳細は下記ページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0303/ally.html

2 社内の理解促進について

Q2-1.性の多様性に関する理解を促進する研修は、どのように実施すればよいですか。

研修の実施にあたっては、県の実施する「にじいろ企業研修(埼玉県企業向けLGBTQオンライン研修)」をご利用ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0303/lgbtq-kigyo.html#kensyu

Q2-2.性の多様性に関する理解を促進する啓発期間の設定を検討しています。参考になる情報を教えてください。

6月は「プライド月間」と呼ばれ、世界各地でLGBTQの権利について啓発を促す活動、イベントやパレードが実施されています。また、日本国内では5月のゴールデンウィークを「プライドウィーク」として、様々なイベントが開催されています。

Q2-3.企業公認の社内のコミュニティ(LGBTQに関するネットワーク)とはどのようなものですか。

LGBTQ当事者やアライで構成されるコミュニティのことで、社内への理解促進や職場環境の改善を図ったり、当事者の居場所づくりを行っているという事例があります。
有志によるものと企業が公認しているものがありますが、企業が公認し、企業として取り組んでいく形にした方が動きやすい・要望を出しやすいという当事者が多いようです。

Q2-4.社内のアライの活動をサポートするにはどんな方法がありますか。

手段としては、レインボーフラッグ・ピンバッジなどのレインボーグッズの配布や、社内コミュニケーションツールのアイコンに使えるレインボーのマークの配布などが考えられます。
なお、形式的なものとならないよう、研修等を通じた啓発を行うことも重要です。

 

3 職場環境の整備について

Q3-1.業務上で通称を使用できるようにすることが、どういった点で性の多様性への配慮になるのですか。

トランスジェンダーの中には、戸籍上の名前ではなく、性自認にあった別の名前を通称として使用している方もいます。
その通称を業務上も使用できるようにすることが、働きやすさにつながります。

Q3-2.同性愛や異性装が犯罪となる国の情報について教えてください。

法律で同性愛や異性装を禁じている国もあり、逮捕・投獄されたり、極刑を科される可能性もあります。海外に従業員を派遣するする場合には十分注意が必要です。
なお、性的指向に関する世界の法制度の状況はILGA World(国際レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックス協会)のホームページで閲覧することができます。
https://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws(外部サイト・別ウィンドウで開きます)

Q3-3.「制服、事務服、作業服などについて、性別にとらわれないものにしている」の指標は、制服などの定めがない場合は該当しているものとしてよいですか。

制服などの定めがなく、かつ従業員の服装に関する規定が性別にとらわれない内容となっている場合又は従業員の服装に関する規定がない場合は、該当しているものとします。

Q3-4.「従業員に対して、生活実態に応じたトイレや更衣室等が利用できるよう対応を行っている」とはどのようなことを指しますか。

トランスジェンダーの方の多くは、性別移行の状況にあわせて使用するトイレを徐々に移行します。
トランスジェンダーの方にはだれでもトイレ(多目的トイレ)を使ってもらえばよい、という一律的な対応ではなく、本人の要望に沿って、生活実態に応じたトイレが利用できるよう、合理的な配慮を行う必要があります。だれでもトイレや多目的トイレがあるだけでは該当しているものとすることはできません。
更衣室についても同様ですが、合理的な配慮として、空いた部屋を更衣室として使ってもらうなどの方法もあります。

 

4 相談体制の整備について

Q4-1.パワーハラスメントに関する相談窓口で、SOGIハラスメントやアウティングに関する相談にも対応することを従業員に周知することは、法的義務ですか。

令和2年6月1日に改正された労働施策総合推進法の指針において、SOGIハラスメントやアウティングがパワーハラスメントに該当し得ることが示されており、SOGIハラスメントやアウティングに関する相談があった際、パワーハラスメントとして適切に対応する義務があります。

SOGIハラスメントやアウティングがパワーハラスメントに該当し得ることの周知自体は法的義務ではありませんが、これらを防止するため、パワーハラスメントの例として周知しておくのが望ましいため、指標として設定しています。

5 福利厚生について

Q5-1.同性パートナーがいる従業員向けの福利厚生制度には、どのようなものがありますか。

配偶者(又は事実上婚姻関係と同様の事情にある者)がいる従業員を対象とする福利厚生制度ついて、同性パートナーがいる場合にも対象とすることが考えられます。

埼玉県では、「配偶者」に事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含めている職員向けの制度(扶養手当や結婚休暇、忌引休暇、家族看護休暇、介護休暇など)には、同性パートナーも同様に含めるよう、条例・規則等の改正に向け準備を進めています。

Q5-2.トランスジェンダーの従業員向けの福利厚生制度には、どのようなものがありますか。

トランスジェンダーの方を対象として、例えば、性別移行のための性別適合手術・ホルモン治療にあたって、休暇や勤務形態への配慮、費用補助等を行う事例があります。

Q5-3.福利厚生制度を利用するにあたって、申請方法や情報の取扱い、情報を知りうる人の範囲等について配慮する必要があるのはなぜですか。

様々な事情から、職場ではカミングアウトをしていない、又は一部の人にしかカミングアウトをしていないという当事者が多くいらっしゃいます。
本人の意に反して本人のSOGIに関する情報が他人に知れ渡ることになりうるというのは、当事者にとって大きなリスクになるため、防止しなければなりません。
福利厚生制度の利用申請にあたって、情報を知りうる人を最小限にする、どうしても他部署等に情報を共有する必要がある場合には本人の同意を取った上で行うなどの配慮が必要です。

 

6 採用における配慮について

Q6-1.厚生労働省の「公正な採用選考チェックポイント」や「公正な採用選考をめざして」などの啓発資料はどこで閲覧することができますか。

厚生労働省のホームページで閲覧することができます。

  • 公正な採用選考チェックポイント
  • 公正な採用選考をめざして

7 顧客に対する配慮について

Q7-1.配偶者等向けに提供するサービスを同性パートナーに対しても提供する例としてはどのようなものがありますか。

夫婦やカップルに対する割引などの対象に、同性パートナーを含むことなどが考えられます。

 

8 社会貢献活動について

Q8-1.「LGBTQ関連イベント・取組への参加・協賛」と「LGBTQ関連イベント・取組の主催・共催」の2つの指標の違いは何ですか。

前者は、既存のLGBTQ関連イベント等へ参加・協賛することを指します。

後者は、LGBTQ関連イベントや取組について、主体的に企画をしたり主催したりしていることを指します。

 

9 その他

Q9-1.個人事業主であっても登録できますか。

該当する指標があれば個人事業主であってもご登録いただけます。
埼玉県アライチャレンジ企業登録制度実施要領第2の1の「事業所」には、個人事業主を含めています。

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課 LGBTQ担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

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