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掲載日:2022年7月8日
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令和4年7月8日
条例第34号
この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号。第9条において「法」という。)第2条に規定する基本理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、部落差別の解消を総合的に推進するために必要な事項を定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。
部落差別の解消に関する施策は、全ての県民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する県民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。
何人も、図書、地図その他資料の公表又は流布、インターネットの利用による情報の提供、結婚又は就職に際しての身元の調査、土地建物等を取引の対象から除外するための調査その他の行為により、部落差別を行ってはならない。
1 県は、第2条に定める基本理念(次条及び第6条において「基本理念」という。)にのっとり、部落差別の解消に関する総合的な施策を実施するものとする。
2 県は、前項の施策を実施するに当たっては、国、市町村、県民及び事業者との連携を図るものとする。
3 県は、部落差別の解消に関し、市町村が実施する施策並びに県民及び事業者の取組に必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
県民は、基本理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する理解を深めるとともに、県が実施する部落差別の解消に関する施策に協力するよう努めるものとする。
事業者は、基本理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する理解を深めるとともに、その事業活動を行うに当たって県が実施する部落差別の解消に関する施策に協力するよう努めるものとする。
県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
1 県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、部落差別に関する相談に応ずるものとする。
2 県は、部落差別に関する相談に的確に応ずるため、相談に応ずる者の資質の向上等相談体制の充実を図るものとする。
県は、国及び市町村との適切な役割分担を踏まえて、法第6条の規定により国が行う調査に協力するとともに、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、情報化の進展に伴う部落差別に関する状況の変化も踏まえ、必要に応じて、実態を把握するよう努めるものとする。
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 県は、社会状況の変化等を踏まえ、必要に応じこの条例について見直しを行うものとする。
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