トップページ > くらし・環境 > 人権 > 同和問題 > 埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例について

ページ番号:220758

掲載日:2023年9月20日

ここから本文です。

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例について 

埼玉県では、全ての県民が互いの人権を尊重しながら共に生きる社会の実現を目指して取り組んでいます。部落差別は、日本の歴史的過程で形づくられた身分差別に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。

被差別部落に生まれ育ったということなどを理由とした不合理な偏見により、結婚をとりやめたり、企業が採用しなかったり、インターネット上で誹謗中傷を行ったりすることなどは差別であり、基本的人権の侵害に関わる重大な問題です。

このたび、埼玉県議会令和4年6月定例会において「埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例」が成立し、令和4年7月8日から施行されました。

部落差別のない社会にするために、県は国、市町村、県民及び事業者と連携を図り、取組を行ってまいります。

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例の概要

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例全文

埼玉県部落差別の解消の推進に関する条例Q&A

部落差別解消推進条例ポスター

条例ポスターのPDF(PDF:377KB)

条例チラシのPDF【A4表・裏】(PDF:8,285KB)

※「部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)」はこちら

お問い合わせ

県民生活部 人権・男女共同参画課 調整担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4755

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?