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掲載日:2022年8月12日
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部落差別は、日本の歴史的過程で形づくられた身分制度に由来するもので、今なお、日常生活の上でいろいろな差別を受けるなど、我が国固有の人権問題です。
被差別部落に生まれ育ったということなどを理由とした不合理な偏見により、結婚をとりやめたり、企業が採用しなかったり、インターネット上で誹謗中傷を行なったりすることなどは差別であり、基本的人権の侵害に関わる重大な問題です。
部落差別のない社会を実現するために、県、県民、事業者の責務を定めました。
国及び市町村との適切な役割分担を踏まえ、以下のとおり取り組んでいきます。
(1)部落差別を解消するため必要な教育及び啓発を行います。
人権啓発講演会・研修会の開催や市町村・県内企業が開催する研修会等への講師派遣などを行います。
(2)部落差別に関する相談に応じます。また、相談に応じる者の資質の向上等相談体制の充実を図ります。
(3)部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、必要に応じて実態の把握に努めます。
部落差別のない社会を実現するためには、県民一人一人が部落差別を解消する必要性に対する理解を深めることが必要です。
県が実施する人権啓発講演会・研修会等への参加や啓発冊子「同和問題の解決をめざして」をお読みいただくことが考えられます。
事業活動においても、部落差別を解消する必要性に対する理解を深めることが必要です。
県が実施する人権啓発講演会・研修会等への参加や啓発冊子「同和問題の解決をめざして」をお読みいただくほか、自ら研修会を開催していただくことなどが考えられます。
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