ページ番号:50131
掲載日:2024年4月1日
ここから本文です。
自動車税(種別割)納付確認の電子化について、ご質問をまとめました。お問合せの前にご確認ください。
自動車の継続検査、構造等変更検査を受けるときには、国の各自動車検査場等において、自動車税(種別割)に滞納がない旨の確認を行うことになっています。(以下、「納付確認の電子化」を電子確認、「継続検査、構造等変更検査」を車検、「継続検査等を受けること」を受検、「国の各自動車検査場等」を検査場といいます。)
この確認を都道府県のシステムと国の運輸支局の検査システムを連携することで電子的に行い、証明書書面の提示を省略できるようにするものです。
埼玉県の検査場では平成27年4月1日から実施されています。
納付後間もない場合は、電子確認できない場合があります。納付してすぐ車検を受ける場合などは、納期限又は納付指定日までにコンビニや金融機関等の窓口で納付し、納付書右片に付属する納税証明書をご使用ください。
納付後、以下の日数で電子確認ができるようになります(日数は、休日等の閉庁日を除きます。)
検査場で電子確認できなければ、県税事務所でも納付確認はできません。
納付確認できない期間に県税事務所窓口で証明書の再発行を請求する場合は、金融機関やコンビニエンスストアの領収印のある領収証書をお持ちください。
eL-QR又はeL番号を使用して納付後、3日以内に納税証明書を請求される場合は、納付手続を行った納税通知書、督促状、納付書をお持ちください。
また、バーコードを使用してスマートフォン決済アプリで納付した場合は、スマートフォンの取引画面と納付手続を行った納税通知書、督促状、納付書をお持ちください。
なお、取引関係画面や書類の提示があっても、納付手続からおおむね3日間は納税証明書を発行できない場合があります。
また、受検の年の4月1日に県外の登録番号(ナンバー)だった場合、埼玉県では証明書を発行できません。登録のあった都道府県にお問合せください。
埼玉県の場合、前年度から登録状況等に変更がなく、また前年度分までの税金に未納がない車両については、新年度5月30日まで受検が可能です。
(各県のシステムによって、この期間の取扱は変わります。詳しくは各都道府県にご確認ください。)
また、5月31日以降は新年度分の税金を納付してから一定期間(Q4.参照)を経過していれば検査場で納付状況の電子確認が可能になります。
検査場では、現在の登録番号で電子確認ができなかった場合、続いて4月1日現在の登録番号で検索し直すことになっています。移転前の都道府県で納付済みであれば受検可能です。ご不明の場合は移転前の都道府県にお問合せください。
ただし、新規登録をした車が翌年5月30日までに転入等で登録番号を変更し、かつ、翌年5月30日までに受検する場合は、電子確認できません。
車検業務を請け負うときに、自動車税(種別割)の滞納がない旨を確認するのか、どのように確認するかについては業者の方次第になりますが、実際は多くの業者の方が車検の際に問題がないよう、事前確認をされているようです。
毎年5月に送付する納税通知書には従来通り納税証明書を添付しております。そのような業者の方に車検を依頼されるご予定がある場合は、納期限又は納付指定日までにコンビニや金融機関等の窓口で納付し領収日付印の押印を得たうえで、当該証明書をお使いください。(他の納付方法を利用された場合は領収日付印が押されません。)
なお、車検ではなく売買等にあたり、後日のトラブル等を回避する目的で、車検請負業者の方等が納税証明書を必要とされる場合があります。このような場合は、車検用ではなく一般の納税証明書が必要となりますのでご注意ください。
(一般の証明書は有料で、また代理人による請求の場合は委任状が必要です。)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください