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掲載日:2023年3月28日
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A1.税金ではなく「寄附」です。地方公共団体(都道府県や市区町村)へ「寄附」をしていただいた場合に、住民税と所得税が軽減される制度のことを「ふるさと納税」と呼んでいます。
寄附ですので、皆様のご理解とご支援によって成り立っています。
A2.埼玉県にお住まいの方が、埼玉県に寄附をしても「ふるさと納税」であり、税控除の適用を受けることができます。
「ふるさと納税」には、出身地でなければならないといった制限はありません。地方公共団体に対する寄附であれば、「ふるさと納税」です。寄附をする地方公共団体は、自由にお選びいただけます。
A3.一定の限度額までという制限はありますが、寄附金のうち適用下限額(2千円)を差し引いた部分が、住民税と所得税から全額控除されます。
A4.「ふるさと納税」をした翌年に、税務署に所得税の確定申告をしてください(領収書が必要となります。)。所得税と住民税の両方の税金の控除を受けることができます。
なお、給与所得者等で一定の要件を満たす方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用することができます。
A5.1月1日から12月31日までの1年間に行った「ふるさと納税」は、住民税の場合、翌年6月以降に納めていただく翌年度の税金が、本来納めていただく税額より軽減されます。また、所得税の場合は寄附を行った年の所得税が軽減されます。
A6.寄附金のうちおよそ2千円が自己負担となりますので、「ふるさと納税」は、金銭的に得をするという性格のものではありません。
しかし、「ふるさと納税」をすると住民税が軽減されるので、寄附の使いみちを選択して「ふるさと納税」をするということは、《あなたの住民税の使いみちを、あなたご自身に決めていただく》ことになります。
そのため、埼玉県では、『彩の国みどりの基金』をはじめとして様々な分野の基金事業をご紹介しております。各事業にご理解いただき、是非、ご支援・ご協力をお願いします。
A7.できます。寄附先の団体数に制限はありません。複数の都道府県・市区町村に寄附をしていただいた場合は、その寄附金の合計額に基づいて、軽減される税金の額が計算されます。
※ただし、1月1日~12月31日までの1年間に、6団体以上に寄付を行った場合は、給与所得者であっても「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することはできません。(確定申告が必要です)
A8.震災により被災した自治体に直接寄附する場合に加えて、被災者又は被災自治体の援助を目的として募金活動を行う団体に対する義援金については、「ふるさと納税」となります。
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