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掲載日:2024年10月28日
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埼玉県では、地方税共同機構の運営する地方税ポータルシステム(通称「eLTAX:エルタックス」)を利用した、インターネットによる法人県民税・法人事業税・特別法人事業税(地方法人特別税)・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・ゴルフ場利用税・県たばこ税・軽油引取税の申告受付を行っています。利用開始方法など、詳細については下記エルタックスホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/(外部ページ)
また、県税に関する申請・届出の一部については、eLTAXにより電子的に提出することができるものもあります。
詳細については、「税目共通様式対応表」(PDF:90KB)をご覧ください。また、法人二税は当該対応表に記載の届出に加え、「設立届」、「異動届」、「法人税に関わる確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書」及び「申告書の提出期限の延長の承認申請書」をeLTAXにより電子的に提出することができます。
県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告については、「県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告について」ページをご覧ください。
ゴルフ場利用税・県たばこ税の詳細については、「ゴルフ場利用税・県たばこ税の電子申告・納付について」ページをご覧ください。
軽油引取税の詳細については、「軽油引取税の電子申告及び納付・申請等について」ページをご覧ください。
【eLTAXでは、次の手順で埼玉県の「プレ申告データ」及び「納税番号」を確認できます】
安心・便利・業務効率化に最適!「eLTAXによる電子申告・納税の御利用をお願い致します」(PDF:845KB)
【地方税共通納税システムに関するご案内】 詳しくは、次のページをご覧ください。
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大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。詳しくは大法人の電子申告の義務化の概要について のページをご覧ください。
令和2年4月1日以後に終了する事業年度において、地方税法において貸借対照表及び損益計算書の添付義務がある法人(※注)が、法人税の申告をe-Taxを使用する方法で行った場合、当該申告と合わせて貸借対照表及び損益計算書をe-Taxで提供したときは、法人事業税の申告においてもこれらの書類を提出したものとみなされます。
※注 地方税法において、貸借対照表及び損益計算書の添付義務がある法人とは、以下の法人を言います。
外形標準課税対象法人、電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業を行う法人
法人県民税・法人事業税・特別法人事業税(地方法人特別税)・県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・ゴルフ場利用税・県たばこ税の申告、軽油引取税の申告・納付・申請、県税の一部の申請・届出、共通納税
埼玉県に申告を行う納税者(税理士等代理人を含む)で、利用届出を既に提出された方
埼玉県では、令和2年10月に発送する予定申告から、電子申告を行っている法人(大法人を含む)に対し、予定・確定申告に係る納付書・申告書等様式の事前送付を廃止することといたしました。詳細は「紙の納付書・申告書等の事前送付を取りやめます(法人県民税・事業税関係)」ページをご覧ください。
eLTAXホームページの「お問合せ」(外部ページ)をご覧ください。
利用届出や電子申告に関する個別のお問合せは、届出・申告を行った県税事務所の課税(第一)担当(県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割については、自動車税事務所諸税担当)へご連絡ください。
連絡先については、「県税についての相談窓口」のページをご覧ください。
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