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掲載日:2024年10月3日
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平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせします。
法人県民税及び法人事業税
大法人とは、以下の(1)及び(2)に掲げる法人をいいます。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類※
※外形標準課税対象法人等が、e-TAXにより財務諸表を提出した場合には、法人事業税の申告における財務諸表を提出したものとみなされます。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)のページをご覧ください。
大法人が提出する申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、記載事項を記録した光ディスク等を提出する方法により提供することができます。
埼玉県では、令和2年10月に発送する予定申告から、電子申告を行っている法人(大法人を含む)に対し、予定・確定申告に係る納付書・申告書等様式の事前送付を廃止することといたしました。詳細は「紙の納付書・申告書等の事前送付を取りやめます(法人県民税・事業税関係)」ページをご覧ください。
eLTAXホームページの「お問合せ」(外部ページ)をご覧ください。
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