落札後の手続
落札後の手続の流れ
- (1)開札後、各執行機関から落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
※このメールは入札終了日に送信します。入札されたログイン IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」、「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
- (2)メールに記載された執行機関連絡先に電話してください。執行機関職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法等今後の手続について執行機関職員がご説明いたします。
- (3)買受人(最高価申込者及び売却決定を受けた次順位買受申込者)本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合→「8 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
ページの先頭へ戻る
- (1)納付していただく金額
- ア 落札価額-公売保証金
- イ 登録免許税相当額:金額は、買受人の方へ送信するメールでご案内いたします。
- (2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
- (3)買受代金納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- (4)買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- ア 銀行振込
※執行機関から送信するメールで振込先口座をお知らせします
※振込手数料は、買受人の負担となります
※類似の口座名にご注意ください。
- イ 現金書留の送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)
※現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。
- ウ 現金又は銀行振出小切手の直接持
※小切手は、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります
※受付時間は、平日9時から17時までです。
- (5)代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合は、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
- (6)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合→「8 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
- (7)公売財産が適格請求書発行事業者の所有する消費税課税財産の場合は、買受人の求めに応じて、執行機関が適格請求書(インボイス)を発行します。
ページの先頭へ戻る
埼玉県インターネット公売ガイドライン「第5 公売財産の権利移転及び引渡について」をご覧ください。
ページの先頭へ戻る
(注)本項及び次項の「自動車」は、道路運送車両法の規定により登録を受けた自動車をいいます。自動車検査証有効期限切れの自動車については、所有権移転登録と同時に一時抹消登録をすることとなります。使用される場合は、買受人が自ら新規検査及び新規登録の手続を行う必要があります。
- (1)以下の書類を執行機関に提出してください。
※必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者(最高価申込者)となった方へ送信するメールにてご確認ください。
- ア 執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- イ 買受人が個人の場合は、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
- ウ 買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本等
- エ 印鑑証明書
- オ 所有権移転登録請求書(様式を印刷し記名・押印してください。)様式は、「インターネット公売に関する必要様式」のページからダウンロードしてください。
- カ 自動車保管場所証明書
- キ 移転登録等申請書
- ク 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
- ケ 郵便切手1,500円
- (2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
- (3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合→「8 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
ページの先頭へ戻る
※公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
- (1)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合は、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登録等の嘱託)を行います。
- (2)売却決定後、買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
- (3)執行機関は、買受代金の納付が確認された後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登録の際に必要な場合がありますので、執行機関で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
- (4)詳細は、落札後にいただく電話等で説明します(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)。
- (5)権利移転の登録手続完了までは、入札期間終了日から2か月程度の期間を要します。
ページの先頭へ戻る
- (1)以下の書類を執行機関に提出してください。
※必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者となった方へ送信するメールにてご確認ください。
- ア 執行機関が落札者(最高価申込者)又は次順位買受申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
- イ 買受人が個人の場合は、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
- ウ 買受人が法人の場合は、法人の商業登記簿抄本等
- エ 所有権移転登記請求書(様式を印刷し記名・押印してください。)様式は、「インターネット公売に関する必要様式」のページからダウンロードしてください。
- オ 共有合意書(共同入札の場合のみ)
- カ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- キ 郵便切手1,500円分
- (2)必要書類は、郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接執行機関に持参してください。
- (3)買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付及び必要書類の提出等を行う場合→「8 代理人が落札後の手続を行う場合」をご覧ください。
ページの先頭へ戻る
※執行機関は物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。
※公売財産に係る買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します(農地等を除く)。
- (1)執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(所有権移転登記等の嘱託)を行います。
- (2)売却決定(開札日の21日後)後、農地等を除き買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。
- (3)執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
※売却決定通知書(正本)は所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、執行機関で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
- (4)詳細は、落札後にいただく電話等で説明します(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡して説明します。)。
- (5)権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から2か月程度の期間を要します。
ページの先頭へ戻る
買受人本人が買受代金の納付等の手続ができない場合は、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合は、以下の書類をご提出ください。
- ア 委任状様式は、「インターネット公売に関する必要様式」のページからダウンロードしてください。
- イ 買受人本人の住所証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- ウ 代理人の住所証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)
- エ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。