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銀行振込などによる公売保証金の納付方法
1手続に入る前に
- (1)手続に入る前にKSI官公庁オークションに関する規約、埼玉県インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
- (2)ログイン IDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の埼玉県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行った後、この手続を行ってください。
- (3)公売参加者が法人の場合、法人名で取得したログイン IDで埼玉県インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申込みを行った後、この手続を行ってください。
- (4)公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面より公売保証金の金額を確認した上で、以下の手続を行ってください。
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2公売保証金納付申告書・返還請求書兼口座振替依頼書の送付
- (1)下の「公売保証金納付申告書・返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、以下にしたがって太枠内を記入してください。
- ※記入上の注意
- 公売保証金納付申告書(上部):公売公告番号欄は空欄としてください。氏名・名称欄には記入をお願いします。
- 公売保証金返還請求書兼口座振替依頼書(下部):氏名・名称欄には記入をお願いします。振込先口座は参加申込者名義の口座を指定してください。法人として参加される場合は、法人名義の口座としてください。
- ※「公売保証金納付申告書・返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログイン ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
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- (2)「公売保証金納付申告書・返還請求書兼口座振替依頼書」を執行機関に書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。
公売保証金納付申告書・返還請求書兼口座振替依頼書
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3公売保証金の納付
- (1)執行機関は、「公売保証金納付申告書・返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、申込者のメールアドレスにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
- (2)メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もございます。)。
※公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。
- ア 銀行振込
※公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
※振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
- イ 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
※現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
- ウ 現金又は銀行振出小切手の直接持参
※小切手は、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、平日9時から17時までです。
- (3)執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
- (4)公売参加仮申込みを行ったログイン IDでログインした画面で、「参加申込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
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4公売物件が農地を含む場合
- (1)公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会等から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
※公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を執行機関が確認した方のみ、公売参加申込み完了となります。
※「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件のある市区町村の農業委員会にお問合せください。
- (2)公売物件は、買受代金を納付したときに買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は都道府県知事などの許可を受けるまで権利移転しません。
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5公売保証金の返還
- (1)落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
- (2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
- (3)公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。
- (4)公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。
- (5)公売参加申込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
- (6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
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