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掲載日:2024年10月3日

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共同入札の手続

共同入札の手続について

1 共同入札とは

  • (1)一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  • (2)公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
  • (3)共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申込み手続や入札手続等については、当該代表者のログイン IDで行います。
  • (4)共同入札する場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

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2 手続に入る前に

  • (1)手続に入る前にKSI官公庁オークションに関する規約、埼玉県インターネット公売ガイドラインなどを必ずお読みください。
  • (2)代表者名でログイン IDの取得などを行い、KSI官公庁オークション内の埼玉県インターネット公売の公売物件詳細画面より代表者のログイン IDで公売参加仮申込みを行った後、この手続を行ってください。
  • (3)公売保証金の納付方法及び金額は公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は公売物件の売却区分ごとに必要となります。
  • (4)公売物件が農地を含む場合は、あらかじめ執行機関に手続について確かめてください。

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3 必要書類の提出

  • (1)代表者の方は、以下のア~エの書類を、執行機関あてに書留郵便(簡易書留等)にて送付してください。
    • ア 公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書
      ※「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、太枠内に代表者の氏名、住所などを記入してください。また、口座振替依頼先口座は、代表者名義の口座を指定してください。
    • 様式は、「インターネット公売に関する必要様式」ページをご覧ください。
      ※「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された氏名、住所、電話番号、ログイン ID、メールアドレス、口座振替依頼先口座情報は、入札終了後の買受代金の納付又は公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんのでご注意ください。
      ※右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。
    • イ 委任状(共同入札用)
      ※「委任状」を印刷し、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所を記入してください。
      様式は、「インターネット公売に関する必要様式」ページをご覧ください。
      (例)3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出する必要があります。
    • ウ 共同入札者持分内訳書
      ※「共同入札者持分内訳書」を印刷し、共同入札者全員の氏名(名称)と住所、及び各共同入札者の持分を記入してください。
      様式は、「インターネット公売に関する必要様式」ページをご覧ください。
      ※委任状及び共同入札者持分内訳書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転等の権利移転登記を行うことができません。
    • エ 住所証明書(共同入札者全員分)
      ※住所証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
  • (2)執行機関は公売物件ごとに異なります。売却区分番号をご確認になり、書類の送付を行ってください。

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4 公売保証金の納付

  • (1)執行機関は、「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書・返還請求書兼口座振替依頼書」に記入されている代表者のメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。
  • (2)メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください(公売物件によっては利用できない方法もございます。)。
    ※公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに執行機関が確認できるように納付してください。執行機関が納付を確認できない場合、入札することができません。
    • ア 銀行振込
      ※公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
      ※振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
      ※類似の口座名にご注意ください。
    • イ 現金書留の送付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります。)
      ※現金書留の郵送料等は、公売参加申込者の負担となります。
    • ウ 現金又は銀行振出小切手の直接持参
      ※小切手は、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
      ※受付時間は、平日9時から17時までです。
  • (3)執行機関が公売保証金の納付を確認した後、参加申込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
  • (4)公売参加仮申込みを行った代表者のログイン IDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。

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5 入札の際の注意事項

  • (1)公売参加申込みが完了した代表者のログイン IDでのみ入札できます。参加申込み状況、入札した価額などは、代表者のログイン IDでログインした場合のみ閲覧できます。
  • (2)KSI官公庁オークションからの自動送信メールは、あらかじめログイン IDで認証された代表者のメールアドレスのみに送信されます。

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6 落札後の注意事項

  • (1)共同入札者が買受人(最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、執行機関は、あらかじめログイン IDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などを記載したメールを送信します。このメールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。今後の手続について執行機関職員がご説明します。
  • (2)買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  • (3)登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受のための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
  • (4)代金納付期限までに、以下の書類を提出してください。
    • 所有権移転登記請求書(様式を印刷し、共同入札者の住所・氏名を記入し、共同入札者の実印を押印してください。なお、所有権移転登記請求書は、共同入札者全員から提出する必要があります。)
      様式は、「インターネット公売に関する必要様式」ページをご覧ください。
    • 共同入札者全員の住所証明書(個人の場合は住民票など、法人の場合は商業登記簿抄本など)
    • 共有合意書(共同入札者全員の署名及び実印の押印が必要です。持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。)
      様式は、「インターネット公売に関する必要様式」ページをご覧ください。
    • 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
    • 権利移転の許可書又は届出受理書(公売物件が農地を含む場合)
  • (5)売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、執行機関で一度「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。お預りした「売却決定通知書」は、登記完了後、返還します。

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7 公売保証金の返還

  • (1)落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
  • (2)次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
  • (3)公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかる場合があります。
  • (4)公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した代表者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。
  • (5)公売参加申込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
  • (6)国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

お問い合わせ

総務部 税務課 納税・管理担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4737

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