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掲載日:2023年12月5日

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毎月勤労統計調査に関するQ&A

1  毎月勤労統計調査はどのような調査なのですか?

2  調査事業所はどのように選ばれるのですか?

3  調査に答える義務はありますか? 

4  秘密は守られますか?

5  調査票の記入方法について知りたいのですが

6  パソコンで調査票を作成したいのですが

7  オンラインで回答できますか?

8  オンラインシステムの操作方法が分からない

9  オンライン調査票を保存・印刷できますか?

調査員コバトン

 1 毎月勤労統計調査はどのような調査なのですか?

毎月勤労統計調査は、常用労働者の賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に実施する調査です。

毎月勤労統計調査は、常用労働者30人以上の事業所を対象として毎月実施する第一種事業所調査、常用労働者5~29人の事業所を対象として毎月実施する第二種事業所調査のほか、常用労働者1~4人の事業所を対象として年1回7月分について特別調査を実施しています。

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 2 調査事業所はどのように選ばれるのですか?

埼玉県内の事業所から、厚生労働省が指定(標本抽出)した事業所に調査をお願いしています。

毎月勤労統計調査では、調査する事業所について、それが全国の縮図となるように一定の精度を保つ標本数を確保しつつ、無作為に事業所を選ぶ方法を採っています。

事業所の抽出方法は、次のとおりです。

30人以上規模事業所(第一種事業所)の抽出方法は、事業所母集団データベースの年次フレームに基づいて作成した事業所全数リストを抽出のための母集団フレームとし、そこから産業、事業所規模別に標本事業所を無作為に抽出しています。

5~29人規模事業所(第二種事業所)の抽出方法は、二段抽出法によって抽出しています。第一段は、経済センサスの調査区に基づき設定した毎勤調査区(第二種事業所)を母集団フレームとし、抽出に当たってはこれを5の層に分け各層ごとに、所定の抽出率によって調査区を抽出しています。第二段は、抽出した51調査区について5~29人規模事業所の名簿を作成し、その名簿から産業別に標本事業所を無作為に抽出しています。

 3 調査に答える義務はありますか?

統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定しています(報告義務)。また、同法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する」と規定しています。

しかし、毎月勤労統計調査は、その趣旨をご理解いただくことによって成り立つものです。また、万が一、十分な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなり、毎月勤労統計調査の結果を利用して立案・実施される様々な施策などが誤った方向に向かってしまう可能性があります。

調査の趣旨と、正確な統計を作成することの必要性をご理解いただき、ご回答をお願いいたします。

※「統計法」に基づき実施する基幹統計調査である毎月勤労統計調査の報告義務は「個人情報保護法」によって免除されるものではありません。

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 4 秘密は守られますか?

調査対象となった人や法人には調査に回答する義務がある一方、安心して調査に回答できるよう、調査員を始めとする調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘密を保護することが統計法第41条で規定されています。また、この法律では、第39条で調査票情報を適正に管理すること、第40条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならないことがそれぞれ規定されています。調査関係者に対しては、これらの規定を厳守するよう指導を徹底しています。

「毎月勤労統計調査」の調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、またそれらは集計して調査結果を得るためだけに使われ、税金徴収の資料や労働局の調査などに使われることは絶対にありません。

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5 調査票の記入方法について知りたいのですが

毎月勤労統計調査の記入方法については、次の早見表をご参照ください。

早見表(別ウィンドウで開きます)

詳しくは、厚生労働省のホームページの記入要領に掲載されています。(厚生労働省のページにリンク)

そのほかご不明な点がありましたら、統計課労働学事担当(電話 048-830-2322)までご連絡ください。

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6 パソコンで調査票を作成したいのですが

既存データの挿入や入力によって調査票を作成するエクセル形式のファイルを用意しています。入力すると男女計が自動計算され、必須項目チェックやパートの内数チェックなどを行うことができます。

エクセル形式調査票は厚生労働省のホームページからダウンロードできます。利用手順についても掲載しています。(厚生労働省のページにリンク)

なお、エクセル形式の調査票はプリントアウトの上、郵送等でお送りください(電子メールでの提出はできません)。 

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7 オンラインで回答できますか?

オンライン調査システムをご利用いただくには「オンライン調査システム利用希望届」のご提出が必要です。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。(厚生労働省のページにリンク)

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8 オンラインシステムの操作方法が分からない

毎月勤労統計調査オンライン調査システムの利用等に関するコールセンターを開設しています。(厚生労働省のページにリンク)

コールセンターでは、オンライン調査システムの操作方法のほか、調査票の書き方等に関するお問合せにも対応しています。お気軽にお問い合わせください。

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9 オンライン調査票を保存・印刷できますか?

オンライン調査票は、次の方法でエクセル形式調査票に取り込むことで、調査票の形式のまま保存、印刷が可能となります。

(1)  オンライン調査票で「回答データのみ保存」から「XMLファイル」を保存します

(2)  エクセル形式調査票を開き、保存したXMLファイルを右列のボタンから読み込みます

(3)  XMLファイルを読みこんだエクセル形式調査票ファイルそのものを保存、印刷します

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お問い合わせ

総務部 統計課 労働学事担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

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