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掲載日:2024年7月31日

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毎月勤労統計調査地方調査における指数の改訂について

指数の改訂について

毎月勤労統計調査における指数については、(1)基準年の変更(以下「基準時更新」という。)及び(2)常用労働者数のベンチマーク更新という2つの事由により過去に遡って改訂されます。
また、(3)30人以上規模の事業所(以下「第一種事業所」という。)の抽出替えでは、現在、指数を過去に遡って改訂していません。

(1)基準時更新

基準時更新は、指数の基準年を西暦年の末尾が0又は5の付く年に変更する改訂のことをいい、5年ごとに行うものです。この基準時更新では、各指数を全期間にわたって改訂しますが、増減率は原則改訂しません。ただし、実質賃金指数の増減率は過去に遡って改訂されることがあります。

令和4年1月分以降

令和4年1月分公表時から、各指数の基準年を平成27年(西暦2015年)から令和2年(西暦2020年)に更新したため、令和2年平均を100とするように過去の指数を改訂しています。なお、令和3年12月分までの増減率については、実質賃金指数を除き遡及改訂していないため、改訂後の指数で計算したものと一致しない場合があります。

(2)常用労働者数のベンチマーク更新

常用労働者数のベンチマーク(水準点)の数値については、事業所の全数調査である「経済センサス-基礎調査」等の結果が利用できるタイミングで更新しています。この時、常用雇用指数については、前回のベンチマーク設定時点以降の期間の指数についてギャップ修正を行っています。

令和4年1月分以降

令和4年1月分公表時に、労働者数のベンチマークを「平成26年経済センサス-基礎調査」から「平成28年経済センサス-活動調査」等に変更したことから、常用雇用指数は、過去に遡って改訂しました。

令和6年1月分以降

令和6年1月分公表時に、労働者数推計を当時利用できる最新のデータ(令和3年経済センサス-活動調査)に基づき更新しました。ベンチマーク更新に伴い常用雇用指数及びその前年同月比等は、過去に遡って改訂しています。また、基準年(令和2年)の常用雇用指数が100となるように、令和6年4月調査より、常用雇用指数を過去に遡って改訂しました。常用雇用指数の前年同月比は、令和6年4月分以降について改訂しています。賃金、労働時間及びパートタイム労働者比率の令和6年1月分以降の前年同月比等については、令和5年にベンチマーク更新を実施した参考値を作成し、この参考値と令和6年の値を比較することによりベンチマーク更新の影響を取り除いて算出しているため、指数から算出した場合と一致しません。

(3)第一種事業所の抽出替えにともなう改訂

平成27年1月の抽出替え以前

本調査では、第一種事業所の抽出替え(調査対象事業所の入れ替え)を行っており、その際、新旧調査対象事業所の調査結果の間に若干の差異が生じるため、調査結果に時系列的なギャップが生じるおそれがあります。このギャップを残したままであると正確な時系列比較を行うことができなくなるため、原則として第一種事業所の抽出替えに併せて、過去の指数を適宜修正することとしています。

平成30年1月の抽出替え以降

第一種事業所の抽出方法は、従来の2~3年に一度行う総入替え方式から、毎年1月分調査時に行う部分入替え方式に平成30年から変更しました。賃金、労働時間指数とその増減率(対前年比)は、総入れ替え方式のときに行っていた過去に遡った改訂はしていません。

毎月勤労統計調査においては、時系列的な比較は指数を用いることとしており、調査時点での絶対的な水準を表す実数値については改訂を行っていません。そのため、公表されている増減率と実数から計算した増減率とは必ずしも一致しないため、時系列の比較にあたっては注意を要します。指数改訂により、過去に公表された当時の指数と、現在公表されている過去の指数は一致しません。

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。 

     毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査)について(厚生労働省ホームページ) 

お問い合わせ

総務部 統計課 労働学事担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

ファックス:048-822-3758

2015.1月更新
H27.1月のギャップ修正を追加  H27.3.27

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