ページ番号:2649
掲載日:2023年12月5日
ここから本文です。
労働者の賃金(給与)、労働時間及び雇用について、毎月の変動を明らかにすることを目的としています。
統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として、厚生労働省が都道府県を通して実施しています。
厚生労働省が指定(標本抽出)した事業所に調査をお願いしています。
埼玉県では第一種・第二種事業所を合わせて約1,400事業所に毎月御協力いただいています。
※事業所の規模(労働者数)により調査の種類が3つに分かれています。
男女別の労働者数(異動状況)・延出勤日数・延労働時間数・現金給与総額等を調査します。
(注1)インターネットを利用したオンラインシステムに登録して調査票を入力します。
(注2)知事が任命した統計調査員が事業所を訪問して、調査票を回収します。統計調査員は、写真付きの調査員証を携帯しています。
毎月勤労統計調査では、調査する事業所について、それが全国の縮図となるように一定の精度を保つ標本数を確保しつつ、無作為に事業所を選ぶ方法を採っています。なお、調査対象事業所については、一定期間をおいて見直しを行っています。
統計法第13条では、国の重要な統計調査である基幹統計調査について、「個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる」と規定しています(報告義務)。また、同法第61条では、「報告を拒み、又は虚偽の報告をした者」に対して、「50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
毎月勤労統計調査は、その趣旨を御理解いただくことによって成り立つものです。万が一、十分な回答をいただけなかった場合、得られた統計が不正確なものとなり、調査結果を利用して立案・実施される様々な施策などが誤った方向に向かってしまう可能性があります。
調査の趣旨と、正確な統計を作成することの必要性を御理解いただき、御回答をお願いします。
※「統計法」に基づき基幹統計調査として実施する毎月勤労統計調査の報告義務は、「個人情報保護法」によって免除されるものではありません。
調査員を始めとする調査関係者に対しては、調査で知り得た内容について秘密を保護することが統計法第41条で規定されています。また、第39条で調査票情報を適正に管理すること、第40条で調査票情報を統計調査の目的以外に使用してはならないことが規定されています。
「毎月勤労統計調査」の調査票は、外部の人の目に触れないよう厳重に管理され、集計して調査結果を得るためだけに使われます。税金徴収の資料や労働局の調査などに使われることは絶対にありません。
内閣府の「月例経済報告」(閣議報告)や「景気動向指数」に使われるなど景気判断資料として、また、雇用保険や労災保険の保険給付額の改定、公共料金改定の資料などに用いられています。
埼玉県並びに厚生労働省において毎月公表しています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください