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掲載日:2023年8月29日

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私立専門学校等に在学中のかたを対象とした授業料軽減について

1 専門学校(専修学校専門課程)

2 高等専修学校(専修学校高等課程)、各種学校

1 専門学校(専修学校専門課程) 

(1)国の高等教育無償化(授業料等減免及び給付型奨学金)

令和2年4月から、大学等における修学の支援に関する法律による修学支援制度(高等教育の修学支援新制度、いわゆる高等教育無償化)が開始されました。
大学・短大、専門学校等の意欲ある学生が経済的な理由で学びを中断することがないよう、授業料等減免制度の創設と給付型奨学金の大幅拡充が実施されています。
 

  1. 制度の詳細、利用方法
    ・詳しい条件や手続については、文部科学省ホームページをご覧ください
    ・制度を利用する際は、在籍している学校、進学を予定している学校又は日本学生支援機構にお問合せください
  2. 対象となる学校
    在籍している学校又は進学先の学校が「大学等における修学の支援に関する法律」による対象機関であることが確認された学校(以下、「確認校」)となっていることが必要です。
    確認校の一覧のページ(埼玉県が確認した学校)
  3. 対象となる学生
    ・世帯収入や資産の要件を満たしていること(住民税非課税世帯などの学生)
    ・学ぶ意欲がある学生であること
    ※詳しくは「1.」の文部科学省ホームページをご覧ください。
     

2  高等専修学校(専修学校高等課程)、各種学校  

(1)高等専修学校(専修学校高等課程)

授業料などの軽減補助制度が利用できる場合があります。
世帯の所得要件、卒業・修了の要件などの受給資格があります。
詳しくは各制度のページをご覧ください。
制度を利用する際は、在籍している学校にお問合せください。
私立学校の父母負担軽減事業のページ(3年制の学校)
埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業のページ(2・3年制の学校)

 

(2)各種学校 

各種学校のうち以下の学校に在学する方を対象とした、授業料以外の教育に必要な経費への支援制度が利用できる場合があります。
   ア 准看護師養成所、調理師養成施設、製菓衛生師養成施設の指定を受けている各種学校
   イ 文部科学大臣が指定する外国人学校
世帯の所得要件、卒業・修了の要件などの受給資格があります。
詳しくは制度のページをご覧ください。
制度を利用する際は、在籍している学校にお問合せください。
埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業のページ

 

お問い合わせ

総務部 学事課 専修各種学校担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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