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掲載日:2022年6月30日

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補助金審査の一部にマイナンバーを利用します

私立高等学校等に通学する生徒の経済的負担を軽減する各補助金の審査に必要な課税情報等の把握のため、一部の補助金について、マイナンバーをご提出いただくこととなります。

提出いただきましたマイナンバー及び関係書類は、以下の表の補助金事務に係る審査以外の目的では使用せず、また、必要な安全管理措置を講じて取り扱います。

マイナンバーを利用する補助金について

補助金名 システムに入力 マイナンバーの写しを提出 課税証明書等を提出
私立高等学校等就学支援金
私立高等学校等学び直し支援金
私立高等学校等父母負担軽減事業補助金
私立高等学校等奨学のための給付金 〇(県内校の非課税世帯のみ) 〇(生活保護受給世帯、県外校に通学する世帯)

 マイナンバーの提出方法等について

在籍する学校から配布される「個人番号カード(写)等貼付台紙」に以下のいずれかの書類を貼り付けて提出してください。

○個人番号カード(マイナンバーカード)の写し

○個人番号が記載された住民票の写し(または住民票記載事項証明書)の原本(※1)

○個人番号の通知カード(マイナンバーの通知カード)の写し(※2)

※1「個人番号が記載された住民票の写し(または住民票記載事項証明書)の原本」を提出する場合は、「個人番号カード(写)等貼付台紙」には貼り付けないでください。また、住民票等は世帯全員のものではなく、マイナンバーの提出が必要な保護者等のみが記載されたものとしてください。

※2 個人番号の通知カード(マイナンバーの通知カード)については、令和2年5月に廃止されましたが、通知カードに記載された住所・氏名等に変更がない場合(変更手続きを行ったものを含む)に限り、使用することができます。

マイナンバーの提出に関するQ&A

Q1.マイナンバーの提出について、具体的には何を提出すればよいですか。

「個人番号カード(写)等貼付台紙」を記入し、保護者(親権者)全員のマイナンバーカード(裏面)の写しを貼付の上、提出してください。

マイナンバーカードを紛失した場合、またはマイナンバーカードを所持していない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写し等を提出してください。

Q2.マイナンバーの提出が必要なのは誰の分ですか。

マイナンバーは、親権者全員分の提出が必要です(生徒分は不要)。

なお、親権者がいない場合は、未成年後見人や主たる生計維持者のマイナンバーが必要です。

Q3.マイナンバーカードについて、保護者(親権者)の氏名変更等があった場合はどうすればよいですか。

県で審査する際に保護者(親権者)のマイナンバーであるかを確認する必要があるため、氏名の変更手続きを行っている場合は、その変更部分が分かるように、カードの追記欄(変更後の姓等が記載されている部分)等も添付してください。

Q4.個人番号カード(写)等貼付台紙は各補助制度でそれぞれ提出しなければならないのでしょうか。

初回の提出時に各補助制度の審査事務にマイナンバーを使用することに同意いただくため、提出は1回のみとなります。

Q5.マイナンバーカードの写し等を学校へ提出する際、本人確認書類は必要ですか。

郵送により提出する場合には本人確認書類が必要となります【本人確認書類の種類についてはQ6参照】。

対面により提出する場合には、本人確認書類は不要です。「対面による提出」とは、生徒又は保護者等からの提出のいずれも含まれます。
郵送あるいは対面による手続きのいずれの方法を採用するかは学校により異なりますのでお通いの学校へお問合せください。

Q6.本人確認書類はどのようなものですか。

【顔写真付身分証明書(次の書類から1点)】
◎運転免許証又は運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
◎旅券(パスポート)
◎身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
◎在留カード、特別永住者証明書
◎本人の写真の表示のある身分証明書等で個人識別事項の記載があるもの
・顔写真付き学生証、顔写真付き身分証明書、顔写真付き社員証、戦傷病者手帳
・顔写真付き資格証明書

【身分証明書等(次の書類から2点)】
◎国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険被保険者証
◎健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員証
◎私立学校教職員共済制度の加入者証
◎国民年金手帳
◎児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
◎身分証明書等で個人識別事項の記載があるもの
・学生証(顔写真なし)、身分証明書(顔写真なし)、社員証(顔写真なし)、資格証明書(顔写真なし[生活保護受給者証、恩給等の証書等])
・国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書
・印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)、住民票の写し、住民票記載事項証明書、母子健康手帳

Q7.DV等でやむを得ず一方の保護者のマイナンバーを提出できない場合はどうすればよいですか。

やむをえない理由により提出できないと認められた場合、保護者1名分のマイナンバーの提出だけでよい場合があります。まずは事情を学校に伝え、御相談ください。

その他

マイナンバー制度については、以下のページをご参考ください。

その他補助金の制度に関するお問い合わせは、以下までご連絡ください。

学事課「学費軽減ヘルプデスク」電話:048-830-2725(平日:午前8時30分~午後5時15分)

 

【注意】お問い合わせフォームで質問等をされる方へ

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お問い合わせ

総務部 学事課 高等学校担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4735

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