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掲載日:2024年9月4日
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※国公立学校向けの補助制度については、教育局財務課にお問い合わせください。
埼玉県立高等学校入学料・授業料と支援制度(教育局財務課)
県民の皆さまからお問い合わせの多い項目をQ&A形式でご紹介します。各補助事業のページもあわせてご覧ください。
高等学校等就学支援金(文部科学省ホームページ)
父母負担軽減事業補助金(埼玉県学事課ホームページ)
奨学のための給付金(埼玉県学事課ホームページ)
学費補助制度の種類やその概要、補助要件等についてのご質問です。
補助金の申請手続きや申請時期についてのご質問です。
補助金を受給するための居住地や学校の要件についてのご質問です。
補助金を受給できる世帯の収入等やその判定方法についてのご質問です。
補助金の交付額や交付時期についてのご質問です。
その他のご質問です。
私立高校等における学費の補助制度は、主に以下の3種類があります。
これらの3つの補助制度は、それぞれ受給いただけますが、制度ごとに申請いただく必要があります。
なお、上記の3つの制度以外にも、受けられる補助制度がある場合があります。詳しくは在籍する学校にお問い合わせください。
就学支援金は、国が実施している、授業料に対する補助制度です。
目安年収約910万円未満の世帯が対象で、生徒や保護者の居住地や学校の所在地の要件はありません。
対象となる学校は、高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1~3学年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校の一部です。
詳しくは「高等学校等就学支援金制度」(文部科学省ホームページ)をご覧ください。
父母負担軽減事業補助金は、高等学校等就学支援金に埼玉県が独自に上乗せを行う、授業料、施設費等納付金及び入学金に対する補助制度です。
生徒及び保護者が埼玉県内に在住し、所得要件を満たす場合に対象となります。
対象となる学校は、埼玉県が認可した私立小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部及び専攻科)、専修学校高等課程の一部です。所得要件や補助額は学校の区分ごとに異なりますので、「父母負担軽減事業補助金」(埼玉県学事課ホームページ)からご確認ください。
奨学のための給付金は、県が行う、授業料以外の教育費(教科書代等)に対する補助制度です。
保護者が埼玉県内に在住し、生活保護(生業扶助)を受給している又は道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税の世帯が対象となります。家計が急変し、次年度の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当の収入にまで落ち込んだ世帯も対象となります。
対象となる学校は、高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1~3 学年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校の一部、高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科の一部です。
詳しくは「奨学のための給付金」(埼玉県学事課ホームページ)をご覧ください。
補助金は、原則学校を通して申請し、所得要件や居住地要件の審査を行います。(埼玉県内にお住まいで埼玉県外の学校にお通いの場合で、奨学のための給付金を申請する場合のみ、県に直接申請いただきます。)
居住地要件や所得要件の審査の対象となる保護者とは、生徒の親権者を指します。
当課で実施する補助制度として、
があります。いずれも学校から案内があり、学校を通じて申請いただきます。
このほか、本県の他課や市町村が実施する補助制度がある場合があります。各制度の担当課にお問い合わせください。
各補助金に係る申請は、原則学校を通して行います。(埼玉県内にお住まいで埼玉県外の学校にお通いの場合で、奨学のための給付金を申請する場合のみ、県に直接申請いただきます。)
在籍する学校から補助金の制度や申請手続き(提出書類、期限等)について案内がありますので、案内に従って申請してください。
補助金の制度等については、在籍する学校から案内があります。そのほか、以下のページにも掲載しています。
高等学校等就学支援金:「高等学校等就学支援金制度」(文部科学省ホームページ)
父母負担軽減事業補助金:「父母負担軽減事業補助金」(埼玉県学事課ホームページ)
奨学のための給付金:「奨学のための給付金」(埼玉県学事課ホームページ)
毎年度申請が必要です。
補助金の申請方法等については、在籍する学校から案内がありますので、案内に従い必要書類を提出してください。なお、申請には以下の書類を提出いただきます。
※就学支援金の申請については、原則「e-Shien(イーシエン)」という国のオンラインシステムから申請いただきます。詳細は、各学校へお問合せください。
※申請書等の様式は、在籍する学校から配布されます。
居住地要件は補助制度ごとに異なり、以下のとおりです。
特別な事情がある場合は補助対象となる場合がありますので、在籍する学校にご相談ください。
補助制度により、取扱いは以下のとおりです。
補助制度により、取扱いは以下のとおりです。
通信制高等学校も補助の対象となります(父母負担軽減事業補助金は埼玉県が認可した通信制高等学校のみ。)。サポート校の学費については、補助の対象とはなりません。
私立の小学校・中学校・中等教育学校(前期課程)に通う場合は以下の制度をご利用いただけます。
高等学校等就学支援金及び父母負担軽減事業補助金は、授業料の納付義務のある期間のみが補助対象となります。休学や留学の際の授業料等の扱いについては、在籍する学校にお問い合わせください。
所得要件の審査方法は、補助制度によって以下のとおりです。
審査の詳しい方法は、「父母負担軽減事業補助金」(埼玉県学事課ホームページ)に掲載しているリーフレットをご参照ください。
審査の詳しい方法は、「奨学のための給付金」(埼玉県ホームページ)に掲載しているリーフレットをご参照ください。
課税地の市区町村の窓口で市町村民税の課税標準額や調整控除額が確認できる証明書を取得したい旨お伝えください。
また、マイナンバーカードを用いて、マイナポータルから確認することができます。
マイナポータルについては「マイナポータル」をご覧ください。
原則補助年度に課税された住民税の情報をもとに審査を行います。ただし、4月~6月分の就学支援金のみ、補助年度の前年度に課税された住民税の情報をもとに審査を行います。(奨学のための給付金における早期給付申請も同様)
実際の補助金の審査には、課税標準額等から計算した金額を用います。目安年収は当該金額をモデル世帯において年収換算した場合の目安です。
また、「私立学校の父母負担軽減事業について」(埼玉県ホームページ)ページ内に、補助額試算表(エクセルデータ)を掲載しています。
奨学のための給付金の審査に用いる道府県民税や市町村民税の所得割額は、市区町村の窓口等で取得できる(非)課税証明書に記載されています。
また、収入が給与のみの場合、勤務先から配布される特別徴収税額決定通知書により、道府県民税や市町村民税を普通徴収により納付している場合、納入通知書により確認することができます。
保護者の一方(両方)に収入がない場合でも、補助金の審査ではマイナンバーや(非)課税証明書等により状況を確認する必要があります。
そのため、収入がない保護者の方も確定申告等を行っていただく必要があります。
年度の途中で修正申告等を行った場合には、補助額等が変更となる可能性があります。
修正申告等を行った場合は、在籍する学校に早急にご連絡ください。
以下の事由が発生した場合、家計急変世帯として補助を受けられる可能性があります。
○失職等・死亡・離婚・被災
※失職等の詳細は、「高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)」(文部科学省ホームページ)をご参照ください。
なお、事由は以下の期間内に発生していることが必要です。
詳しくは在籍する学校にお問い合わせください。
家計急変世帯には、授業料と施設費等納付金について実際の負担額を補助(高等学校等就学支援金を含む)します。
ただし、年度途中で家計急変世帯となった場合には、家計急変世帯となった月の翌月からの授業料及び施設費等納付金を補助します。
年度途中で家計急変世帯となった場合は速やかに在籍する学校にご連絡ください。
補助額は学校の種類や収入の状況等によって異なります。以下のページに補助額を記載していますので、ご確認ください。
実際の授業料等の金額が補助額よりも低い場合、実際の授業料等の金額を上限に補助を行います。
なお、学校に納める金額のうち、補助の対象とならない費用がある場合があります。納付金のうち、どの部分が補助金の対象となるかは在籍する学校にお問い合わせください。
在籍する学校を通して申請される場合、補助金は学校から支払われます。
各ご家庭への支給方法(授業料等と相殺、振込等)やその実施時期は学校で管理していますので、在籍する学校にご確認ください。
なお、奨学のための給付金を県に直接申請いただく場合(埼玉県内在住で、埼玉県外の学校にお通いの場合)、振込は審査が完了した後に行い、審査完了時に審査結果の案内を差し上げます。(例年、10月末頃から順次振り込みを行っています)
補助金は入学後に申請していただき、審査が完了した後に学校を通して支給します。入学前にお受け取りいただくことはできません。
補助金は入学後に申請いただき、審査が完了した後に学校を通して支給します。
複数回に分けて授業料等の納入を行う場合でも、補助金支給の時期によっては、授業料の納入に間に合わないことがあります。
学校によっては授業料等の納入期限を猶予してもらえることがありますので、猶予を希望する場合は在籍する学校にご相談ください。
在籍する学校を通して申請される場合、補助金は学校から支払われます。
各ご家庭への支給方法については学校で管理していますので、在籍する学校にご確認ください。
なお、奨学のための給付金を県に直接申請いただく場合(埼玉県内在住で、埼玉県外の学校にお通いの場合)、申請いただいた口座に給付金を振り込みます。
来年度も継続する予定ですが、補助制度の変更がある場合があります。
電話でのお問い合わせは、「埼玉県総務部学事課学費軽減ヘルプデスク(電話:048-830-2725)」(平日:午前8時30分~午後5時15分)でお受けします。
また、以下のお問い合わせフォームからもご質問いただけます。
埼玉県立高等学校入学料・授業料と支援制度(教育局財務課)
返信を希望される場合、E-mailアドレス、電話番号の入力が必須となります。
質問内容の確認等のため、担当よりご連絡させていただく場合がありますので、ご留意ください。
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