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掲載日:2024年6月14日
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住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したものです。
住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿の登録や学齢簿の作成など住民の方々に関する事務処理のために利用されています。
住民票には、次のことが記載されます。(主なもの)
※なお、外国人住民については、国籍や在留資格等が記載されます。
住民基本台帳の一部を閲覧できるのは、次のような場合に限られています。
住民基本台帳の閲覧を申し出る際は、申出者の氏名・住所や利用目的などを明らかにした上で、運転免許証など本人であることを証明する書類を提示する必要があります。
詳しくは閲覧を求める市町村の窓口へお問合せください。
住民票の写しの交付を受けることができるのは、次のような場合に限られています。
自己の権利の行使や義務の履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある者による請求
国や地方公共団体の機関に提出する必要がある者による請求
住民票の写しの交付を受けるには、請求者の氏名・住所などを明らかにした上で、運転免許証など本人確認書類を提示する必要があります。
また、第三者請求の場合は、利用目的も明らかにする必要があります。
詳しくは住民票の写しの交付を求める市町村の窓口へお問合せください。
平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。
マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
表面には
が記載され、個人番号は裏面に記載されます。
マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で本人確認書類として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
詳しくはこちらをご覧ください。
住基ネットについては、情報システム課のページをご覧ください。
住民基本台帳ネットワークについて(情報システム戦略課のページ)
住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から一定の条件を満たした外国人住民も、日本人と同様に住民基本台帳に登録されるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
埼玉県内の住民基本台帳人口を公表しています。
住民票の写し等の不正取得の防止等のため、県内全市町村において、本人通知制度を実施しています。
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