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掲載日:2024年6月14日

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住民基本台帳制度等について

住民基本台帳は、氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民票を編成したものです。

住民票の写しの交付などにより、住民の方々の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿の登録や学齢簿の作成など住民の方々に関する事務処理のために利用されています。

住民基本台帳制度について(総務省のページ)

住民票の記載事項

住民票には、次のことが記載されます。(主なもの)

  • 氏名、生年月日、性別、住所
  • 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  • 戸籍の表示
  • 住民となった年月日
  • 従前の住所
  • 住民票コード

※なお、外国人住民については、国籍や在留資格等が記載されます。

住民基本台帳を見るには(住民基本台帳の一部の写しの閲覧)

住民基本台帳の一部を閲覧できるのは、次のような場合に限られています。

  • (1)国や地方公共団体の機関が、法令で定める事務を行うために必要な閲覧を請求する場合
  • (2)個人や法人が、次に掲げる活動を行うために必要な閲覧を申し出る場合
    • 調査研究(公益性が高いもの)
    • 地域住民の福祉の向上に寄与する活動(公益性が高いもの)
    • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち市町村長が定めるもの

住民基本台帳の閲覧を申し出る際は、申出者の氏名・住所や利用目的などを明らかにした上で、運転免許証など本人であることを証明する書類を提示する必要があります。

詳しくは閲覧を求める市町村の窓口へお問合せください。

住民票の写しをとるには(住民票の写し等の交付)

住民票の写しの交付を受けることができるのは、次のような場合に限られています。

  • (1)本人等請求
    自己又は自己と同一の世帯に属する者による請求
  • (2)公用請求
    国又は地方公共団体の機関による請求
  • (3)第三者請求

    自己の権利の行使や義務の履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある者による請求

    国や地方公共団体の機関に提出する必要がある者による請求

  • 上記以外に、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある者による請求

住民票の写しの交付を受けるには、請求者の氏名・住所などを明らかにした上で、運転免許証など本人確認書類を提示する必要があります。

また、第三者請求の場合は、利用目的も明らかにする必要があります。

詳しくは住民票の写しの交付を求める市町村の窓口へお問合せください。

マイナンバーカードについて

平成28年1月から、マイナンバーカードの交付が開始されています。

マイナンバーカードは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。

表面には

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 顔写真
  • 電子証明書の有効期限の記載欄
  • セキュリティコード
  • サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
  • 臓器提供意思表示欄

が記載され、個人番号は裏面に記載されます。

マイナンバーカードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で本人確認書類として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカード(総務省のページ)

住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に関して

住基ネットについては、情報システム課のページをご覧ください。

住民基本台帳ネットワークについて(情報システム戦略課のページ)

外国人にも住民基本台帳法が適用されています。

住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から一定の条件を満たした外国人住民も、日本人と同様に住民基本台帳に登録されるようになりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

住民基本台帳人口について

埼玉県内の住民基本台帳人口を公表しています。

住民基本台帳人口

本人通知制度について

住民票の写し等の不正取得の防止等のため、県内全市町村において、本人通知制度を実施しています。

本人通知制度について

お問い合わせ

企画財政部 市町村課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

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