ページ番号:285885
掲載日:2026年7月31日
ここから本文です。
埼玉県の人口は減少傾向にあり、地域経済の縮小や担い手不足が懸念されるなど、地域の活力維持が課題となっています。一方で本県は、豊かな自然と都心からのアクセスの良さを兼ね備え、多様な働き方や暮らし方を実現できる二地域居住に適した立地です。この強みを活かして関係人口の創出・拡大を図り、地域の活性化につなげていくため、二地域居住を官民連携で促進していきます。
二地域居住とは、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点(ホテル等も含む。)を設ける暮らし方です。
個人の多様なライフスタイルの実現によるWell-beingの向上に加え、都市部と地方部間など複数の地域において恒常的かつ継続的な移動及び滞在が行われることから、新たな担い手の確保、新たな需要による働き口の創出、専門的技能を有する人材とのマッチングによる地域活性化や魅力的な地域づくりに資するものです。
二地域居住のすすめ(PDF:11,896KB)
※関東地方知事会に参加する10都県の魅力と、そこで新たな暮らし方を実践している方々をご紹介しています。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)は、人口構造の変化、経済社会生活圏の広域化、国際化の進展等の経済社会情勢の変化に伴い、全国各地域において広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化 (以下「広域的地域活性化」という。)を図ることが重要となっていることに鑑み、広域的地域活性化のための基盤整備を推進することを目的として制定されました。
近年の動向としては、地方を中心に人口減少が著しく進行している地域において、地域の活性化を促す二地域居住に対するニーズが高まっています。
こうした背景から、地方への人の流れの創出・拡大を通じて地域の活性化を図るため、令和6年11月1日に「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。本改正においては、二地域居住者向けの住まい・なりわい・地域住民との交流のための環境整備などが盛り込まれています。
制度の詳細につきましては、以下のウェブサイトをご覧ください。
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、埼玉県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を策定しました。
埼玉県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)(PDF:1,592KB)
計画策定(変更)履歴
| 日 付 | 内 容 |
| 令和8年7月31日 | 策定(横瀬町・川島町) |
二地域居住を含む埼玉県への住み替えに関する情報は以下ポータルサイトをご覧ください。