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掲載日:2025年12月5日

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過疎対策について

県内過疎地域の持続的発展を図るため、埼玉県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年4月施行、以下「過疎法」という。)に基づき、埼玉県過疎地域持続的発展方針を策定しています。

埼玉県過疎地域持続的発展方針(令和8~12年度)の策定について

※本方針から埼玉県過疎地域持続的発展計画と一体的に策定しております

埼玉県過疎地域持続的発展方針(令和3~7年度)

埼玉県過疎地域持続的発展計画(令和3~7年度)

埼玉県の過疎地域

秩父市(旧吉田町、旧荒川村及び旧大滝村の区域)、ときがわ町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町(旧神泉村の区域)の7市町村が過疎地域に指定されています。

 

 

お問い合わせ

企画財政部 地域政策課 総務・自治連携担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎2階

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