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ページ番号:29169
掲載日:2024年4月15日
配偶者からの暴力に関する相談
With Youさいたまでは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づく配偶者暴力相談支援センターとして、被害者からの相談に応じるほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者支援に関する事業を実施しています。ひとりで悩まずご相談ください。
With Youさいたま 相談(令和6年4月1日から)
相談日時
月~水曜日、金・土曜日 9時30分~20時30分
日曜日、祝・休日 9時30分~17時
※ 年末年始を除く
相談専用電話 さまざまな悩み相談:048-600-3800
DVに関する相談 :048-600-3700
<全国共通のDV相談窓口(内閣府)>
内閣府のホームページは、こちらをクリックしてください。
電話番号 #8008(はれれば)※相談時間は、相談機関の受付時間内に限ります。
電話番号 0120-279-889(つなぐはやく)※24時間受付
DV相談+のホームページ(外部)は、こちらをクリックしてください。
以下について、まず電話にて相談をお受けし、問題の解決に向けて援助および情報や制度の提供、相談機関等をご案内します。
被害を受けている当事者の方以外からのご相談も受け付けます。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)では、夫婦や内縁関係など親密な間柄で行われる暴力行為を「配偶者からの暴力」と定義しています。以前は、夫、パートナーからの暴力は、私的なこと、個人的なことであると片付けられてきましたが、これは深刻な人権侵害であり、犯罪にあたる行為であることが法的にもはっきりと明示されています。
また、配偶者からの暴力の被害者の多くは女性です。その背景には女性を男性より低く見る意識、男女の固定的な役割分担意識、経済力の格差等があり、構造的な社会問題でもあるのです。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)(内閣府男女共同参画局のホームページ)へ
暴力にはいろいろな形態があり、何種類かの暴力が重なって起きています。
DVの被害にあったときは、お近くの相談窓口や警察署に早めに相談してください。
相談することで解決に至るケースが多くあります。
「いつ、どこで、どんな被害を受けたか」など、被害の状況を記録しておくとよいでしょう。
相手に対して毅然とした態度で断固拒否することが、さらなる被害を防ぐ上で大切です。
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