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掲載日:2024年3月28日

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保安林制度

保安林制度について

水を育んだり、土砂崩れなどの災害を防止したり、美しい景観や保健休養などの場を提供する重要な森林を保安林に指定し、こうした機能が失われないように適切に管理し、森林の働きを維持しようとするもので、森林法に定められた制度です。

保安林の指定と解除

指定

公益的機能の発揮が特に必要な森林を指定します。

解除

原則として解除できませんが、公益上の理由などにより解除できる場合もあります。

助成措置等と制限

助成措置等  (税金の免除などの優遇措置があります)

  • (1)税金が免除されたり減額されたりします
    固定資産税、不動産取得税、特別土地保有税が課税されません。相続税、贈与税は伐採制限の内容に応じて相続税等の評価の際に3~8割が控除されます。
  • (2)特別の融資が受けられます
    一定の条件を満たしている場合には、長期で低利の資金を農林漁業金融公庫から借りることができます。
     

制限  (立木伐採などには手続が必要です)

  • (1)立木を伐採するときには、許可・届出が必要です
  • (2)住宅を建てるなど他の用途への転用はできません
  • (3)作業道などの土地の形質変更は許可が必要です
  • (4)原則、伐採跡地には植栽しなければなりません

各許可・届出書の様式について

お問い合わせ

農林部 秩父農林振興センター 森林保全・県営林担当

郵便番号368-0034 埼玉県秩父市日野田町一丁目1番44号 埼玉県秩父農林振興センター2階

ファックス:0494-25-1709

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