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掲載日:2024年10月8日
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受給者が医療機関の窓口で医療費を支払う代わりに、受給者証を発行する自治体が医療機関にその医療費を支払うことです。見かけ上、医療費を支払うことなく医療というサービス(現物)の給付を受けることから、これを「現物給付」と呼びます。
これに対して、受給者が医療機関の窓口で医療費を支払い、その領収証等を添えて自治体に請求することで、その医療費相当額を助成金として受け取ることを「償還払い」と呼びます。
埼玉県では、福祉3医療費助成制度において、県内の医療機関を受診する際の現物給付を実施しています。(県外の医療機関を受診する場合は償還払いとなります。)
埼玉県内の各市町村が実施する以下の事業が対象です。
受給者証を発行した市町村によって対象年齢等の条件が異なります。
詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
<参考> 現物給付市町村別概要
*各市町村へのお問い合わせ先
埼玉県内に所在する保険医療機関(医科、歯科)及び保険薬局等が対象となります。
※ 医療機関によっては、現物給付に対応していない場合があります。
<参考>
県内病院(20床以上の病床がある医療機関)の現物給付対応状況 [R6.4.1更新](PDF:457KB)(別ウィンドウで開きます)
現物給付の運用については「福祉医療費助成制度の手引き」をご覧ください。
受給者個人に関するお問い合わせは、受給者証を発行した市町村へご連絡いただきますようお願いいたします。
医療機関向け「福祉医療費助成制度の手引き」〔R4.11.4更新〕(PDF:1,807KB)(別ウィンドウで開きます)
Q1 埼玉県内にクリニック(薬局)を開設する。福祉3医療費の現物給付を行うために何か手続きはあるのか。
A1 手続きはありません。受給者の方が受診されたら、併用レセプトにて審査支払機関へ請求してください。
Q2 訪問看護は現物給付の対象になるのか。
A2 受給者証を発行した市町村により異なります。利用者の方がお持ちの受給者証の記載をご確認ください。なお、医療保険ではなく、介護保険を利用した場合の訪問看護利用料は、給付方法(現物給付・償還払い)に関わらず福祉医療制度の助成対象外となります。
Q3 埼玉県外に所在する医療機関だが、埼玉県の市町村の受給者証を持つ患者に現物給付はできるか。
A3 できません。窓口で一部負担金をお支払いいただき、償還払いとなる旨をご案内いただきますようお願いいたします。
Q4 他の公費負担制度の受給者証も持っている患者の場合はどのように請求したらよいか。
A4 他の公費負担制度を優先してください。それでもなお自己負担が発生する場合は、その分が福祉医療費の対象となります。(レセプト請求の仕方については「福祉医療費助成制度の手引き」をご覧ください。)
Q5 学校等でのケガ等による医療費について、福祉医療費の受給者証を提示した患者に現物給付を行うことはできるか。
A5 償還払いによる対応をお願いします。独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる医療費(ケガ等)は、福祉医療制度の対象となりません。
福祉3医療費の各制度(県)については以下をご覧ください。
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