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掲載日:2024年10月1日
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子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんにかかる医療費の一部負担金を、県と市町村で助成する制度です。
こども医療費の助成を受けるためには、市役所・町村役場への申請が必要です。
手続方法は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
*各市町村へのお問い合わせ先
市町村担当課一覧(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)
県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入しているお子さんが対象です。
令和6年10月1日から、県内全ての市町村において対象年齢が18歳年度末までとなりました。
こども医療費助成 市町村別実施状況〔R6.10.1現在〕(PDF:230KB)(別ウィンドウで開きます)
お子さんが医療機関に入院・通院した際に支払う医療保険の一部負担金の額です。
なお、次の給付などがある場合は、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。
※市町村により入院時の食事療養標準負担額等を助成対象としている場合もあります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください。
<注意>保育所、幼稚園や学校等の管理下(通学・通園中を含む)でのケガ等により災害共済給付が受けられる場合は、
こども医療費助成の対象となりません。
こども医療費を受給する方が、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく診療を受けられる仕組みです。
詳しくは 福祉3医療費支給事業における現物給付(窓口無料化)について をご覧ください。
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