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掲載日:2024年10月1日

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こども医療費助成制度

 この制度は

子育て世帯の経済的負担を軽減するため、お子さんにかかる医療費の一部負担金を、県と市町村で助成する制度です。

 受給するためには

こども医療費の助成を受けるためには、市役所・町村役場への申請が必要です。
手続方法は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください

*各市町村へのお問い合わせ先
 市町村担当課一覧(PDF:131KB)(別ウィンドウで開きます)
 

 対象となる方は

対象となるお子さん

県内にお住まいで、医療保険(国民健康保険、社会保険、共済組合等)に加入しているお子さんが対象です。

令和6年10月1日から、県内全ての市町村において対象年齢が18歳年度末までとなりました。

 こども医療費助成 市町村別実施状況〔R6.10.1現在〕(PDF:230KB)(別ウィンドウで開きます)

対象とならないお子さん

  • 生活保護などを受けているお子さん
  • 里親などに養育されているお子さん
  • 乳児院などの児童福祉施設(母子生活支援施設を除く)等に入所をしているお子さん
  • 市町村の重度心身障害者医療費助成制度又はひとり親家庭等医療費助成制度に既に登録されているお子さん
     

 対象となる医療費は

お子さんが医療機関に入院・通院した際に支払う医療保険の一部負担金の額です。

なお、次の給付などがある場合は、一部負担金からその額を控除した金額を助成します。

  • 高額療養費、附加給付金などの、医療保険から本人に支給された額
  • 公費負担医療制度などにより支給された額
    例)未熟児の養育医療、身体障害者の育成医療(自立支援医療)

※市町村により入院時の食事療養標準負担額等を助成対象としている場合もあります。詳しくはお住まいの市役所・町村役場のホームページ等をご確認ください

 

助成対象とならないもの

  • 医療保険の適用がない治療やサービス
    例)薬の容器代・予防接種の費用・おむつ代・差額ベット代・文書料など
  • 保育所、幼稚園や学校でのケガ等により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合

<注意>保育所、幼稚園や学校等の管理下(通学・通園中を含む)でのケガ等により災害共済給付が受けられる場合は、
こども医療費助成の対象となりません。

 

 現物給付(窓口無料化)について

こども医療費を受給する方が、医療機関等の窓口で医療費を支払うことなく診療を受けられる仕組みです。
詳しくは 福祉3医療費支給事業における現物給付(窓口無料化)について をご覧ください。
 

適正受診にご理解とご協力をお願いします

  • 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
  • ふだんの健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。

 

お問い合わせ

保健医療部 国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 衛生会館3階

ファックス:048-830-4785

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