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掲載日:2024年5月1日
教育委員会後援申請(芸術文化)
埼玉県教育委員会(芸術文化)の申請手続きについて、
芸術文化に関する催し物等を企画している方で、県教育委員会の後援を御希望の方は、以下によりお申し込みください。
(事業内容により担当課が違う場合がありますので、御不明の点はお問い合わせください。)
1 提出書類について
下記の書類を事業実施の1か月前までに御提出ください。
郵送・電子メール・ファックスにてお受け付けしています。(6 申請書提出先・問い合わせ先 参照)
また、提出書類の確認等を行う場合がありますので、申請書には必ず御住所、電話番号を御記入ください。(団体の代表者と事務担当者が異なる場合は、併記してください。)
様式に記入しきれない場合は、別紙にして差し支えありません。
(2)添付書類
- ア 団体の概要を示す書類(定款、寄附行為、会則等)
- イ 役員及び事業関係者の名簿(役員名簿、会員名簿等)
- ウ 行事に係る収支予算書(PDF:3KB)
- エ 事業計画書等行事の目的、内容等が詳細に分かる書類
- オ 過去に開催したときのプログラム、パンフレット等実績を示すもの
2 後援の承認基準について
後援等をすることができる行事は、次に掲げる基準に該当するものとします。
(1)主催者についての基準
ア 主催者は次の団体等であること
- (ア) 国又は地方公共団体
- (イ) 学校及び学校の連合体
- (ウ) 公益法人及びこれに準ずる団体(営利を目的としない文化団体、NPO等)
- (エ) その他の団体で事業内容が「(2) 行事内容についての基準」に該当するもの
イ 主催者について以下のいずれの要件も満たすこと
- 定款・設立に係る趣意書・会則等により存在及び基礎が明らかであること
- 事業遂行能力が十分あると判断されるものであること
ウ 役員その他事業関係者が、団体等における役職名を明記した名簿等により確認できること
(2)行事内容についての基準
- ア 埼玉県民の芸術文化・文化財愛護意識の向上、普及に寄与するもので公益性のある行事であること
- イ 県教育委員会の方針及び施策に反しないものであること
- ウ 政治的目的又は宗教的目的を有する内容が含まれていないこと
- エ 営利など、私的な利益を目的としていないこと
- オ 事業計画、資金計画等に無理がなく事業の遂行が十分可能であること
- カ 参加者から入場料、参加料等を徴収する場合は、行事の実施上やむを得ない場合であって、当該参加料等の金額が参加者に過重な負担とならないものであること
(3)参加対象についての基準
- ア 参加者が一市町村内程度の極めて限られた範囲のものでないこと
- イ 参加の対象が、特定会員等に限定されるものは対象としない
(4)会場についての基準
- ア 行事開催の場所は、公衆衛生、災害防止について十分の設備措置が講ぜられていること
- イ 埼玉県内を会場とする行事を原則とする。ただし、隣接都県を会場とした行事で、多くの埼玉県民の参加が見込まれるものは、この限りでない。
(5)その他の基準
- ア 過去に後援等を承認したもので、承認の条件(報告書の提出(PDF:115KB)等)を履行しなかったことがないこと
- イ 主催者が暴力団、暴力団員が事業主若しくは役員となっている団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと
3 教育長賞の交付について
- (1) 後援を承認した行事において、コンクールや審査を伴う展覧会などにより、成績優秀者に教育長賞の交付を希望する場合は、教育長賞交付申請書(様式第4号)(PDF:90KB)を提出してください。
- (2) 教育長賞の交付数は、原則として申請のあった行事に対し1件とします。ただし、行事の内容・部門が複数に分かれているときは、部門数に限り交付できます。
4 注意事項
- (1) 行事に係る経費及び教育長賞の交付に係る賞状・賞品等に要する経費は、主催者が負担してください。
- (2) 後援を承認した事業が、申請内容と異なる場合等、不適当な事態が生じた場合は、承認を取り消すことがあります。
- (3) 後援申請は、事業計画がある程度確定してから提出してください。(未確定の事項が多い場合、審査不能)ただし、事業実施の1か月前までには提出してください。
5 様式のダウンロード
埼玉県教育局教育総務部生涯学習推進課 芸術文化推進担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1
※郵便番号を書いた場合、住所は記載不要です。
電子メール:a6910-12@pref.saitama.lg.jp
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