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ページ番号:6688
掲載日:2026年1月30日
県では、県民の皆様にスポーツ活動の場を提供するため、施設管理上問題なく、学校教育活動上支障のない範囲で、県立学校の体育施設を地域に開放しています。
御利用の際は、各施設における使用上の留意事項を御確認の上、適切に御利用くださいますようお願いいたします。
次の要件に該当する団体又は個人が利用できます。
| 団体 |
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| 個人 |
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県立学校の体育施設をご利用いただくには、「団体登録申請」と「利用許可申請」の2つの手続が必要です。
| 電子申請 | 電子申請フォームに入力(埼玉県の電子申請システムです。初回手続きの際には事前登録が必要です。) |
| 各学校の窓口で手続 | 登録申請書(エクセル:69KB)と登録者名簿(エクセル:62KB)をメール又は窓口で提出 |
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(※)管理指導員(プールの場合は監視員) 県立学校の体育施設を利用する際、施設管理や日誌記入等の用務を行います。屋外体育施設を利用する場合、利用者(団体)から選出することが必須条件となります。屋内施設およびプールを利用する場合は管理上可能な限り利用団体から選出してください。 |
| 電子申請 | 電子申請フォームに入力 |
| 各学校の窓口で手続 |
利用許可申請書(PDF:219KB)をメール又は窓口で提出 ※利用許可申請証は必ず両面刷りをして提出してください。 (PDFの場合、印刷する際に「用紙の両面に印刷」にチェックを入れる) |
照明料は実費負担です。
各施設及び使用した時間によって料金が定められています。利用校にお問い合わせください。なお、料金は「納入通知書兼領収書」が利用校から発行された後、埼玉県指定金融機関等で納入します。また、使用料は免除としています。
天候などによる屋外施設のコンディションや学校の教育活動の事情から、利用許可後に施設利用ができなくなる場合があります。事前に利用校にお問い合わせください。
誓約事項を遵守しない場合、活動の安全性や施設の保全管理に問題がある場合、営利活動を目的とした利用であることが疑われる場合は、利用許可を取り消すことがあります。