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ページ番号:6688

掲載日:2026年1月30日

県立学校体育施設開放事業

県立学校体育施設開放事業 御利用案内

事業の概要

 県では、県民の皆様にスポーツ活動の場を提供するため、施設管理上問題なく、学校教育活動上支障のない範囲で、県立学校の体育施設を地域に開放しています。

 御利用の際は、各施設における使用上の留意事項を御確認の上、適切に御利用くださいますようお願いいたします。

県立学校体育施設一覧地域開放カレンダー

 

   

 

利用できる方

 次の要件に該当する団体又は個人が利用できます。

団体
  • スポーツ活動を目的とした県内在住者又は在勤者で組織されている責任者の明確な団体
  • 概ね5人以上で組織されている団体
個人
  • 校長が個人の利用に適すると認めた施設の利用にあっては、個人でも利用できます

利用者登録及び利用許可の申請

 県立学校の体育施設をご利用いただくには、「団体登録申請」と「利用許可申請」の2つの手続が必要です。

1 団体登録申請(初回のみ)

電子申請 電子申請フォームに入力(埼玉県の電子申請システムです。初回手続きの際には事前登録が必要です。)
各学校の窓口で手続 登録申請書(エクセル:69KB)登録者名簿(エクセル:62KB)をメール又は窓口で提出
  • 団体登録証と登録番号を取得するための手続です。
  • 利用する場合は、管理指導員(※)の配置が必要です管理指導員は18歳以上の方に限ります。
  • 登録後、「登録証」と「利用者証」が交付されます。施設利用時には必ず携帯し、提示してください。
  • 登録は年度ごとに行う必要があります。なお、新年度の利用登録は原則として、新年度開始前月に当たる3月1日以降に行ってください。
  • 新規に登録申請を行う場合は、利用を希望する学校にお問い合わせください。

(※)管理指導員(プールの場合は監視員)

 県立学校の体育施設を利用する際、施設管理や日誌記入等の用務を行います。屋外体育施設を利用する場合、利用者(団体)から選出することが必須条件となります。屋内施設およびプールを利用する場合は管理上可能な限り利用団体から選出してください。

2 利用許可申請

電子申請 電子申請フォームに入力
各学校の窓口で手続

利用許可申請書(PDF:219KB)をメール又は窓口で提出

※利用許可申請証は必ず両面刷りをして提出してください。

   (PDFの場合、印刷する際に「用紙の両面に印刷」にチェックを入れる)

  • 施設を実際に利用するための申請です。開放施設及び空き状況をご確認のうえ申請ください。
  • 申請は利用したい月の前月までに行ってください。締切日は学校ごとに異なります。各学校で確認をしてください。
  • 申請後、「利用許可証」が発行されます。利用時には必ず携帯し、提示してください。

県立学校体育施設一覧地域開放カレンダー

 

   

 

 

利用にかかる費用

照明料は実費負担です。

 各施設及び使用した時間によって料金が定められています。利用校にお問い合わせください。なお、料金は「納入通知書兼領収書」が利用校から発行された後、埼玉県指定金融機関等で納入します。また、使用料は免除としています。

利用にあたっての留意点

  • 開放されている施設や利用できる種目は学校によって異なります。 詳細は、ご利用を希望される学校へ直接お問い合わせください。
  • 「利用者は、スポーツ傷害保険等の保険に必ず加入すること」など、県立学校体育施設開放事業実施要項・細則に基づく「利用者心得」等の遵守や、各学校の使用上の留意事項などに誓約することが必要となります。
  • 利用許可取消し

天候などによる屋外施設のコンディションや学校の教育活動の事情から、利用許可後に施設利用ができなくなる場合があります。事前に利用校にお問い合わせください。

誓約事項を遵守しない場合、活動の安全性や施設の保全管理に問題がある場合、営利活動を目的とした利用であることが疑われる場合は、利用許可を取り消すことがあります。

  • 各種手続きの仕方については以下リンク先のページも併せてご覧ください。

 

関連規定

   県立学校地域開放事業実施要綱(PDF:245KB)

   県立学校体育施設開放事業実施要領(PDF:103KB)

   県立学校体育施設開放事業実施細則(PDF:111KB)

   県立学校プール開放実施細則(PDF:255KB)

お問い合わせ

教育局 保健体育課 学校体育担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館2階

ファックス:048-830-4971

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