トップページ > 県政情報・統計 > 人事・職員 > 採用情報 > 埼玉県内の教職員を目指す方へ > 募集情報 > 公立学校教職員採用選考試験 > 令和7年度埼玉県公立学校教員採用選考試験(令和6年度実施) > 試験に関するよくある質問1(令和8年度教員採用選考試験)
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試験に関するよくある質問を以下にまとめましたので、参考にしてください。
【試験に関するよくある質問1】 2 受験資格(全般) 6 障害者特別選考 9 大学推薦特別選考 10 セカンドキャリア特別選考 【試験に関するよくある質問2】(別のページです) 12 志願手続(入力内容・書類の準備) 13 志願手続(埼玉県電子申請・届出サービス) 14 加点 15 試験内容 16 採用後(配置) 17 その他 |
中学校等教員と高等学校等教員、特別支援学校教員の教科(科目)等ごとの採用人数について教えてください。 教科ごとの採用見込数は、公表しておりません。過去の採用試験結果に教科(科目)等ごとの合格者数を掲載していますので、参考にしてください。 |
選考区分ごとの採用者数を教えてください。 選考区分ごとの採用見込数は、公表しておりません。 |
小学校と中学校社会の普通免許状を取得見込みです。小学校等教員と中学校等教員(社会)の両方に志願することはできますか。 複数の志願区分、教科(科目)等を志願することはできません。 |
地方公務員法第16条の欠格事項とは何ですか。 1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 |
学校教育法第9条の欠格事項とは何ですか。 1 禁錮以上の刑に処せられた者 |
特別支援学校教員における「特別支援教育」の受験資格について、小学校、中学校、高等学校のいずれかの教員の普通免許状(又は埼玉県教育委員会から授与された特別免許状)が必要とされていますが、中学校又は高等学校のどの教科の教諭普通免許状でも受験できますか。 どの教科の教諭普通免許状でも受験できます(「保健」「情報」「福祉」等でも受験可)。 |
「特別支援教育」の受験資格について、幼稚園教諭普通免許状、養護教諭普通免許状、栄養教諭普通免許状で受験できますか。 受験できません。小学校・中学校・高等学校のいずれかの普通免許状(又は埼玉県教育委員会から授与された特別免許状)及び特別支援学校教諭普通免許状が必要です。 |
「特別支援教育」の受験資格について、養護学校教諭普通免許状で受験できますか。 特別支援学校教諭普通免許状所有者と同様に取り扱いますので、受験できます。 |
高等学校等教員の「看護」は、どのような授業をするのか教えてください。 看護師を養成する高等学校の看護科(又は看護専攻科)において、看護に関する専門科目を担当します。看護師を養成する高等学校については、埼玉県立常盤高等学校のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。 |
「看護師等経験者特別選考」での志願を考えています。教育職員免許法第5条第1項の欠格事項とは何ですか。 1 十八歳未満の者 |
准看護師の資格でも受験できますか。 受験できません。看護師の資格が必要になります。 |
特別支援学校教員の「自立活動」は、どのような業務を担当するのか教えてください。 肢体不自由部門を有する特別支援学校において、医療的ケアに関する業務等を行います。学校等においては「看護教員」と呼ばれることもあります。医療的ケアについては、特別支援教育課のホームページ(別ウィンドウで開きます)を参照してください。 |
現在、精神障害者保健福祉手帳の更新手続中です。どうすればよいですか。 出願手続の際は、現在所有している精神障害者保健福祉手帳の写真のデータをアップロードしてください。 |
「本採用教員経験者特別選考」は、私立学校の本採用教員としての経験も対象になりますか。 対象になりません。公立学校の本採用教員として勤務経験のある方が対象です。 |
公立中学校の本採用教員として5年間勤務しています。今年度、埼玉県の高等学校等教員を「本採用教員経験者特別選考」で受験できますか。 高等学校等教員を志願する際には、高等学校(中等教育学校の後期課程)の教職歴がない場合は、受験することはできません。受験する校種における本採用教員としての経験が必要となります。なお、経験した教科と出願する教科は異なってもかまいません。 |
過去に他県の公立中学校の本採用教員として5年間勤務していましたが、異動により現在は特別支援学校で勤務しています。今年度、埼玉県の中学校等教員を「本採用教員経験者特別選考」で受験できますか。 受験できます。受験する校種における学校での経験が2年以上あれば、令和7年4月1日現在本採用教員として勤務している学校種は問いません。 |
義務教育学校において、前期課程と後期課程の両方を同時に担当した期間があります。「本採用教員経験者特別選考」で志願する場合、教職歴は小学校、中学校のどちらの校種の経験として取り扱われますか。 1週間当たりの授業時間数が前期課程の方が多い場合は小学校、後期課程の方が多い場合は中学校での経験とみなします。 |
中等教育学校において、前期課程と後期課程の両方を同時に担当した期間があります。「本採用教員経験者特別選考」で志願する場合、教職歴は中学校、高等学校のどちらの校種の経験として取り扱われますか。 1週間当たりの授業時間数が前期課程の方が多い場合は中学校、後期課程の方が多い場合は高等学校での経験とみなします。 |
ひと月の中にどれくらいの勤務日数があれば、経験月とカウントされますか。 ひと月の中に発令期間が1日でも含まれていれば、当該月は経験月とみなします。 |
「臨時的任用教員経験者特別選考A選考」での受験資格を有していますが、「一般選考」で受験することはできますか。 どちらの選考区分でも受験できます。 |
臨時的任用の学校栄養職員としての勤務経験が直近3年間で7か月以上あります。「臨時的任用教員経験者特別選考A選考」で栄養教員を受験することはできますか。 受験できません。臨時的任用教員等の「教諭(又は助教諭)」としての経験が必要です。 |
令和7年3月に大学を卒業し、令和7年4月から埼玉県内の公立中学校で勤務しています。「臨時的任用教員経験者特別選考A選考」で受験できますか。 令和7年5月1日現在、埼玉県内の公立学校において、埼玉県教育委員会が発令した常勤の臨時的任用教員、任期付教員、任期付短時間勤務教員として勤務している場合は受験できます(川口市教育委員会が発令した川口市立高等学校(全日制)及び川越市教育委員会が発令した川越市立川越高等学校における経験も含む)。なお、非常勤講師としての経験は対象となりません。 |
「【臨任特選・受験資格】のイ」の受験資格を満たしており、志願区分の教科(科目)の教員免許状を令和8年3月31日までに取得見込みです。「臨時的任用教員経験者特別選考A選考」で受験することはできますか。 志願区分の教科(科目)の教員免許状を令和8年3月31日までに取得見込みであれば、「臨時的任用教員経験者特別選考A選考」で受験することができます。 |
昨年度、高等学校等教員の「数学」で第1次試験に合格しています。今年度、中学校等教員の「数学」を「臨時的任用教員経験者特別選考B選考」で受験できますか。 受験できません。志願区分・教科(科目)等は第1次試験合格時と同一のものに限ります。 |
昨年度、高等学校等教員の「情報」で第1次試験に合格しています。今年度、高等学校等教員の別の教科(数学、商業等)を「臨時的任用教員経験者特別選考B選考」で受験できますか。 受験できません。志願区分・教科(科目)等は第1次試験合格時と同一のものに限ります。 |
一昨年度第1次試験に合格し、昨年度「臨時的任用教員経験者特別選考B選考」で受験しましたが不合格となりました。一昨年度第1次試験合格となった教科について、今年度も「臨時的任用教員経験者特別選考B選考」で受験することはできますか。 令和7年度埼玉県公立学校教員採用選考試験(令和6年度実施)又は令和6年度埼玉県公立学校教員採用選考試験(令和5年度実施)の第1次試験合格者であれば受験できます。なお、あわせて臨時的任用教員等としての経験が、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間で7か月以上必要です。 |
ひと月の中にどれくらいの勤務日数があれば、経験月とカウントされますか。 ひと月の中に発令期間が1日でも含まれていれば、当該月は経験月とみなします。 |
「大学推薦特別選考」で受験し第2次試験に合格した場合、採用候補者名簿への登載猶予の対象になりますか。 「大学推薦特別選考」は、令和8年度当初から埼玉県の教員になることを第一志望としている方が対象となりますので、登載猶予の対象にはなりません。 |
教員としての経験は対象になりますか。 国公私立学校の教員としての経験は対象になりません。なお、学習塾の講師、学校事務職員など教員免許状を必要としない職については経験に含まれます。 |
これまで2つの民間企業で勤めてきました。1つの企業で5年の経験はありませんが、通算して5年を超える場合は、受験資格を満たしていますか。 複数の職歴は合算できます。2つの企業での勤務経験が通算して5年以上あれば勤務経験に関する受験資格を満たしています。 |
5年間の経験は直近ではなくてもよいのでしょうか。 経験の時期については問いません。例えば20年前に5年間でも可能です。ただし、合格後に勤務先から在職期間等の証明書を提出していただく必要があります。 |
自営業での経験は対象になりますか。 当該事業が法人か個人事業主かにより異なります。法人格を有している場合には対象となります。 |
在職期間中に休職をしたのですが、経験年数はどのようにカウントすればよいですか。 勤務経験は月ごとでカウントし、60か月の勤務経験をもって「5年間の勤務経験」とします。 【例2】在職期間が令和3年4月30日~令和6年3月1日で、そのうち育児により令和4年5月2日~令和5年4月29日の期間、休職した場合 |
昨年度の大学3年生チャレンジ選考を受験し選考通過したのですが、他の選考区分で志願することはできますか。 各選考区分の受験資格を満たせば志願できます。その際は、各志願区分の試験種目を受験いただきます。例えば、一般選考で志願した場合は、「筆答試験(一般教養・教職科目)」と「筆答試験(専門分野)」を受験いただきます。 |
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