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掲載日:2023年9月20日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3により、地方公共団体の長は、国の教育振興基本計画に規定する基本的な方針を参酌し、大綱を定めることとされています。
埼玉県では、知事と教育委員会が総合教育会議で協議した上で、「埼玉教育の振興に関する大綱」を策定しています。
また、「埼玉県のすべての子供たちへのメッセージ」では、知事が子供たちに身に付けてもらいたい力や子供たちへの思いを発信しています。
(令和5年9月改定)
埼玉県総合教育会議についてはこちらを御覧ください。
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