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掲載日:2024年10月10日
事業活動に伴い温室効果ガスを多く排出する事業者(特定事業者)は、埼玉県地球温暖化対策推進条例(平成21年埼玉県条例第9号。以下「条例」)第11条に規定する埼玉県地球温暖化対策に係る事業活動対策指針に基づき、地球温暖化対策計画(以下「計画」)を作成し、計画及び計画に基づく措置の実施の状況を記載した地球温暖化対策計画・実施状況報告書を埼玉県知事に提出することが義務付けられています。
埼玉県教育局では地球温暖化対策計画・実施状況報告書を提出しましたので、条例第15条第1項に基づき、次のとおり公表します。
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