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掲載日:2024年3月4日
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財政的援助団体等の監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、県が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、県が出資、支払保証、公の施設を管理委託している団体などについて、出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて監査することができます。
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