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掲載日:2023年4月4日
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選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、県の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。
議会は、監査委員に対し、県の事務に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができます。
監査委員は、知事から県の事務の執行に関し、監査の要求があったときは、監査を行います。
住民は、知事や県職員について、次に掲げる事実がある(相当の確実さで予測される場合を含む)と認めるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
請求の期限は、当該行為があった日又は終わった日から原則1年以内です。
(地方自治法第242条第2項)
請求が受理されると、監査委員は監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して期間を示して必要な措置を講ずるよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、かつ、公表します。
(地方自治法第242条第5項)
監査委員は監査及び勧告を請求があった日から60日以内に行わなければなりません。
(地方自治法第242条第6項)
なお、請求があった場合に、請求にかかる行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により、埼玉県に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、知事又は職員に対し、理由を付して当該請求の監査が終了するまでの間、当該行為を停止すべきことを勧告することができます。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を請求人に通知するとともに、公表をします。
(地方自治法第242条第4項)
会計職員等が故意又は重大な過失により保管する現金や物品等を亡失し、又は損傷したとき、あるいは、会計職員等が法令の規定に違反して支出負担行為等を行ったこと又は怠ったことにより県に損害を与えたと認めるとき、知事は、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めます。
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