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掲載日:2023年7月3日
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外国に住んでいても、国政選挙に投票できる「在外選挙制度」が平成12年(2000年)5月1日から始まりました。ここでは在外選挙制度の概要についてお知らせします。
在外選挙制度で投票するためには「在外選挙人名簿」に登録される必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館(日本大使館や総領事館など)に申請する方法(在外公館申請)があります。
在外選挙人名簿の登録市区町村は、原則として日本国内における最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。ただし、次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法です。
以下の条件を満たす方
ア 申請に来ている方の本人確認書類(日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類)
イ 申出書(あらかじめ、登録申請者本人がこの申出書と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。)
出国後に居住している地域を管轄する在外公館に申請する方法です。
以下の条件を満たす方
日本国籍をお持ちの方(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
なお、申請時において3か月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
管轄の在外公館の窓口での申請のほか、郵送や電子メールでの申請も行うことも可能です。
受付時間や郵送先・電子メールのアドレスは管轄する在外公館へ御確認ください。
「在外選挙人名簿登録申請書」等の様式は在外公館や総務省ホームページより入手できます。
衆議院議員、参議院議員の選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙人名簿に登録された市区町村の属する(小)選挙区と比例代表となります。
投票には、次の3つの方法があります。
ア 在外公館投票
自ら在外公館の長の管理する投票記載場所に出向いて、在外選挙人証と旅券等を提示して投票する方法です。
投票できる期間は選挙の公示または告示の日の翌日から日本国内における投票日の6日前まで、時間は現地時間の午前9時30分から午後5時までが原則ですが、実際に投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
イ 郵便等投票
在外選挙人名簿の登録市区町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、送付された投票用紙を登録市区町村選挙管理委員会に郵送等で送付して、投票する方法です。(詳しくは、市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。)
ウ 国内における投票
選挙時に一時帰国した場合や、帰国後日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間に、市区町村の選挙管理委員会において、在外選挙人証を提示して、選挙当日の投票、期日前投票又は不在者投票の手続に準じ、投票する方法です。
詳しくは、県選挙管理委員会や登録先の市区町村選挙管理委員会、又は在外公館までお問い合わせください。
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