トップページ > くらし・環境 > 選挙 > 選挙制度 > 子どもを連れた選挙運動について

ページ番号:229060

掲載日:2023年3月6日

ここから本文です。

子どもを連れた選挙運動について

公職選挙法第137条の2の規定により、18歳未満の者は選挙運動をすることが禁止されています。
選挙事務所において文書を発送する、物品の運搬をするなど機械的労務を行うことは禁止されていませんが、
街頭演説において与えられた原稿を機械的にそのまま読み上げたり、選挙運動用自動車に乗車し無言で
有権者に手を振る、SNSに選挙運動に関することを投稿するなど、有権者に直接働き掛ける行為は選挙運動に
当たるおそれがあります。
ただし、単に候補者が子どもを同行することや、子どもに選挙運動用自動車内で授乳する、当選後に子どもと
一緒に万歳をするなどの行為は問題ありません。

詳しくは、総務省がまとめた年齢18歳未満の者の選挙運動の禁止に関する実例等を参考にしてください。

「候補者が自身のこどもを伴って行う活動について」 (PDF:737KB)

子どもを預けられたい方は下記をご参照ください。

 子ども・子育て支援情報公開システム(ここdeサーチ)
 https://www.wam.go.jp/kokodesearch/ANN010100E00.do

 
 埼玉県福祉部少子政策課(乳幼児一時預かり事業一覧)
 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/shoushi/r1ichiziazukari.html 

 ※一時預かり事業とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かる事業です。
 一時預かり事業の申し込みや実施状況の確認等については、各市町村の保育担当課へお問合せください。

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?