郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳等をお持ちの選挙人又は介護保険法上の要介護者のうち、次の「対象者」に該当する方に認められています。
詳細は、以下のとおりです。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、以下のいずれかに該当する方
- 両下肢・体幹・移動機能の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級もしくは2級である者として記載されている方
- 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸もしくは小腸の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級もしくは3級である者として記載されている方
- 免疫もしくは肝臓の障害の程度が1級から3級までである者として記載されている方
- 両下肢・体幹・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸・小腸・免疫もしくは肝臓の障害(以下「両下肢当の障害」という。)の程度が、上記「1」の程度に該当することについて、身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事もしくは指定都市の長もしくは中核市の長により書面で証明された方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方で、以下のいずれかに該当する方
- 両下肢もしくは体幹の障害の程度が恩給法別表第1号表の2の特別項症から第2項症までである者として記載されている方
- 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうもしくは直腸・小腸もしくは肝臓の障害にあっては、同表の特別項症から第3項症までである者として記載されている方
- 両下肢等の障害の程度が、上記「3」の程度に該当することについて戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事により書面で証明された方
- 介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方
手続
手続は、次のとおりですが、「郵便等投票証明書」が投票の際に必ず必要となりますので、希望される方は忘れずに申請をしてください。
代理記載制度
概要
郵便等による不在者投票をすることができる方で、次の「代理記載制度を利用できる方」の1又は2に該当する方は、あらかじめ市区町村選挙管理委員会の委員長に届け出た方に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
なお、代理記載をする方は選挙権を有している必要があります。
代理記載制度を利用できる方
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢もしくは視覚の障害(以下「上肢等の障害」という。)の程度が1級である者として記載されている方
- 上肢等の障害の程度が、上記「1」の程度に該当することについて、身体障害者手帳交付台帳を備える都道府県知事もしくは指定都市の長もしくは中核市の長により書面で証明された方
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢等の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている方
- 上肢等の障害の程度が、上記「3」の程度に該当することについて戦傷病者手帳交付台帳を備える都道府県知事により書面で証明された方
手続
代理記載の方法による投票を行うためには、前述の「郵便等投票証明書」の交付申請の手続に加え、次の「1」と「2」の手続を行う必要があります。なお、「1」と「2」の手続は、同時に行うことができます。
また、代理記載の方法による投票手続は「3」のようになります。